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カード会員規約改定に関するお知らせ |
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平成22年6月15日 |
貸金業法その他関係法令の改正等に伴い、「カード会員規約」の一部を改定いたしましたので、ご案内申しあげます。
改定の内容(概要)は以下のとおりですが、改定後の会員規約全文につきましては、末尾に掲載しておりますのでご参照ください。 |
1. |
遅延損害金の改定(概要)
<オリコカード(提携カード含む)をお持ちの方に適用となります。> |
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新 |
旧 |
遅延損害金
(カードショッピング) |
遅延額に対して年率14.6%を乗じた額と分割支払金の残金に対して年率6.0%を乗じた額のいずれか低い額。
但し、割賦販売法第35条の3の60第1項各号に該当する取引については、遅延額に対して年率14.6%を乗じた額とする。 |
遅延額に対して年率14.6%を乗じた額と分割支払金の残金に対して年率6.0%を乗じた額のいずれか低い額。
但し、割賦販売法第35条の3の60第1項各号に該当する取引については、遅延額に対して年率14.6%を乗じた額とし、営業のために又は営業としてする取引については、遅延額に対して年率29.2%を乗じた額。 |
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新 |
旧 |
遅延損害金
(カードキャッシング) |
利用金額に係わらず:遅延元金に対して年率18.0%を乗じた額。 |
利用金額10万円未満:遅延元金に対して年率29.2%を乗じた額。
利用金額10万円以上100万円未満:遅延元金に対して年率26.28%を乗じた額。
利用金額100万円以上:遅延元金に対して年率21.9%を乗じた額。 |
<オリコカードUPty(提携カード含む)をお持ちの方に適用となります。> |
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新 |
旧 |
遅延損害金
(カードショッピング) |
遅延額に対して年率14.6%を乗じた額。 |
遅延額に対して年率14.6%を乗じた額。但し、営業のために又は営業としてする取引については、遅延額に対して年率29.2%を乗じた額。 |
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新 |
旧 |
遅延損害金
(カードキャッシング) |
利用金額に係わらず:遅延元金に対して年率18.0%を乗じた額。 |
利用金額10万円未満:遅延元金に対して年率29.2%を乗じた額。
利用金額10万円以上100万円未満:遅延元金に対して年率26.28%を乗じた額。
利用金額100万円以上:遅延元金に対して年率21.9%を乗じた額。 |
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2. |
貸付の利率の特約(概要)
会員がカードキャッシング借入債務、その他オリコに対して金銭消費貸借上の借入債務を負担している場合、新たにご利用されるカードキャッシングの貸付の利率は、当該借入債務の残元金と新たにご利用されるカードキャッシングの利用元金の合計額に応じて以下の通りとなります。
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合計額 |
100万円未満 |
100万円以上 |
貸付の利率 |
18.0%(実質年率)とカードに応じた貸付利率の何れか低い利率 |
15.0%(実質年率)とカードに応じた貸付利率の何れか低い利率 |
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■カード会員規約全文
オリコカード/The Gold/i Gold/Premium Gold iD(提携カード含む)
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オリコカードUPty/Gold UPty(提携カード含む)
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オリコカード(提携先専用 オリジナルカード)
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オリコカード(国内専用)
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※2009年12月1日改定の「カード会員規約」、及び改定内容等のご案内はこちらとなります。 |
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