指定紛争解決機関に関するお知らせ
2010年10月8日
貸金業法第12条の2の2に基づき、貸金業務に係る指定紛争解決機関「日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター」との間で「紛争解決等業務に係る手続実施基本契約」を締結いたしました。
- 貸金業務に係る指定紛争解決機関
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- 1. 名称
- : 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
- 2. 所在地
- : 〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15 二葉高輪ビル
- 3. 電話番号
- : 03-5739-3861
- ※貸金業相談・紛争解決センターは、貸金業に関する苦情・相談をお受けする窓口として、日本貸金業協会が運営しているセンターです。
詳細については、日本貸金業協会ホームページをご覧ください。