所有権解除申請(お客さま専用)
よくあるご質問
- Q1所有権解除の申請に必要な書類は何がありますか
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A1
- 対象車両の車検証の写しまたは「自動車検査証記録事項(※)」の写し(必須)
Web申請の場合、車検証(自動車検査証)または「自動車検査証記録事項(※)」の画像をアップロードしていただきます
お電話で問い合わせの場合、車検証または「自動車検査証記録事項(※)」をFAXしていただきます
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※2023年1月4日以降、「電子車検証」(A6サイズ)が交付されている場合は、「自動車検査証記録事項」の写しをご準備ください(電子車検証(A6サイズ)の表面写しでは承れませんのでご注意ください)
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- その他
必要に応じて、本人確認書類や住民票等が必要な場合がございます。
お電話で問い合わせをいただいた場合には、お電話でご案内いたします。
Webでの申請はこちらから
電話でのお問合せはこちらから
- Q2車検証と名前や現住所等が相違する場合に必要な書類がありますか
- Q3所有権解除書類はどのような方法で送られてきますか
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A3
書類はヤマト便で送付されます。差出人は「登録センター本部」です。 郵便局を経由する『郵便』ではありませんので、転居等で郵便局へ届けを出されていても、転送はされませんのでご注意ください。
また、解除書類の送付にあたり、返信用の封筒や切手などを送付していただく必要はございません。 - Q4所有権解除書類は申請からどのくらいで届きますか
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A4
お手続きから書類送付まで、7~10営業日程度のお時間をいただいております。 書類受取後は、お客さまにてお手続きが必要です。 書類の期限がございますので、お早めに手続きいただきますようお願いいたします。
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※お申込み内容で確認ができないこと、不足事項などがございますと、解除の書類はお送りできませんので、十分ご注意ください。
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※年末年始、大型連休等は、通常よりお時間を頂く場合がございます。
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※書類の送付先はお客さまの現住所とさせていただきます。
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- Q5車両の登録番号(ナンバープレート)の変更は、どうすればいいですか
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A5
普通車の場合は、お客さまご自身で車両を管轄する陸運支局でお手続きが可能です。
軽自動車の場合には、受け取りができませんのでオリコの窓口にお問合せください。
普通車の場合は、陸運支局に隣接する書類交付窓口へ車検証原本または自動車検査証記録事項をご提出いただければ、オリコの委任状を受け取ることができます。-
※書類は交付当日に限り有効です。
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※変更手続きの詳細は、管轄の陸運支局へお問合せください。
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※軽自動車の場合は、こちらからオリコの窓口にお問合せください。
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- Q6車検証とは、「自動車検査証」のことですか
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A6
車検証とは、「自動車検査証」のことです。
所有権解除には、車検証(自動車検査証)または「自動車検査証記録事項(※)」が必要となりますのでご準備ください。-
※Web申請で画像を添付いただく際は、車検証全体の文字が見えるように撮影してください。
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※2023年1月4日以降、「電子車検証」(A6サイズ)が交付されている場合は、「自動車検査証記録事項」をご準備ください(電子車検証(A6サイズ)の表面写しでは承れませんのでご注意ください)
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- Q7受取った書類を紛失した場合には再発行してもらえますか
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A7
解除の書類の重複した発行は、法律によって禁止されています。
同じ書類ではありませんが、解除手続きができる書類を準備いたしますので、電話にてお問合せください。電話でのお問合せはこちらから
- Q8クレジットの契約者が亡くなっている場合、どうすればいいですか
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A8
ご契約者さまがお亡くなりになった場合には、確認のための書類が必要となります。
車検証または「自動車検査証記録事項(※)の他に、ご契約者さまの死亡が確認できる書類と、申請される方との続き柄がわかる書類が必要です。
電話でご案内いたしますので、お手数ではございますが、ご遺族さまからご連絡をいただきますようお願いいたします。-
※2023年1月4日以降、「電子車検証」(A6サイズ)が交付されている場合は、「自動車検査証記録事項」をご準備ください(電子車検証(A6サイズ)の表面写しでは承れませんのでご注意ください)
電話でのお問合せはこちらから
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- Q9電話で問合せする場合の流れを教えてください
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A9
お問合せ
事前にご契約者さまにご案内させて頂いております「オリコ所有権手続きに関するご案内」に記載の部署、または、お客さまのお住まいから最寄のお問合せ窓口にご連絡ください。
- Q10印鑑証明の期限がきれたのですが、どのようにすればよいですか
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A10
名義変更される当日に、各陸運局併設の書類交付窓口へ書類一式をお持ちいただき
「差替希望」とお申し出いただきますと、書類一式と交換で書類の再交付を受けることができます。