以下の事項は、加盟店基本契約第13条(禁止事項)で規定されています。
加盟店基本契約と特定商取引法で規定されている禁止事項等のポイントについてまとめましたので、クレジットをお取扱いする際は、ご注意願います。
- 1.販売されたお客さま以外の人をクレジット申込者としてお申込みされること
クレジットの申込者は商品を購入したお客さま本人になります。申込者が第三者であることを知って加盟店さまがクレジットの申込みをしたり、お客さまに頼まれてクレジットの申込者を第三者にして申込みをすることはできません。家族間、友人間、同居人であっても同様です。
- 2.実際に販売したのは別のお店なのに、加盟店さまが販売したとしてクレジットを利用されること
クレジット取引は、オリコと加盟店さまとの加盟店契約に基づくものであり、相互の信頼関係によりクレジットの円滑な運営を通して相互の発展を図ることを目的としています。そのため、加盟店さまとしての名義を別の販売店や工事業者に貸したりすることはできません。
- 3.お客さまとの間でクレジット契約書記載内容以外の合意をされること
加盟店さまがお客さまとの間でクレジット契約書に記載されていない付帯商品やサービスを提供したりすることは、クレジット契約後のトラブルにつながります。
- 4.お客さまからクレジット代金を集金したり、受領すること
加盟店さまとお客さまとの商品代金決済は、オリコからのクレジット代金の立替により終了しています。
そのため、お客さまのクレジット代金のお支払先はオリコとなりますので、加盟店さまが分割支払金をお客さまに請求したり、集金・受領することはできません。
以下の事項は、特定商取引法で『義務』および『禁止行為』として規定されています。
- 5.書面交付義務義務
訪問販売等により売買契約(工事請負契約)をご締結される場合は、契約の申込時およびご締結時に販売店さまがお客さまに法定書面を交付する義務が課せられております。法定書面については、販売店さまがお客さまに交付する「工事請負契約書(売買契約書)」と、クレジット契約を締結する場合は「クレジット申込書控え」が該当します。
- 6.勧誘目的の明示義務
訪問販売をされる際は、ご勧誘に先立って、相手さまに対して下記事項を明示する必要がございます。
- (1)販売業者または役務提供事業者の氏名または名称
- (2)契約の締結について勧誘する目的である旨
- (3)商品もしくは権利または役務の種類
- 7.不実の告知禁止行為
明確な根拠が無いにもかかわらず、消費者の判断に重要な影響を及ぼす契約のご勧誘、重要な事項について、事実と異なることを告げて契約のご勧誘を行なわれること。例えば「電気料金が将来どんどん値上がりします」などと告げること。
- 8.迷惑勧誘禁止行為
『お客さまの事情を顧みず長時間執拗にご勧誘を続ける』など、消費者に迷惑を与えるご勧誘を行われること。
- 9.クーリング・オフの妨害禁止行為
クーリング・オフの申し出に対し、ご契約を続けていただくように執拗に説明され、クーリング・オフを妨害されること。
- 10.重要事項の不告知禁止行為
商品の種類や価格・引き渡し時期や申込みの撤回に関する事項等において、故意に事実を告げないこと。例えば補助金対象ではない価格にもかかわらず、補助金対象にならないことを故意に告げずに、契約のご締結をされること。
- 11.虚偽の記載禁止行為
クレジット契約の申込書記入に際し、虚偽の記載をご依頼すること。信用調査(重要事項)に関して、虚偽があることを知り又は容易に知ることができたにも関わらず、お申込みされた契約は取り消しになる場合があります。
- 12.再勧誘の禁止禁止行為
訪問販売をされる際は、お客さまが勧誘を受ける意思があることを確認するようにつとめなければなりません。またお客さまが契約締結の意思がないことを示したときには、その訪問時においてそのまま勧誘を継続すること、その後改めて勧誘することが禁止されています。
加盟店さまが禁止事項に該当する行為を行われた場合には、加盟店取引が継続できない場合がございますので、ご留意願います。
- ※詳しくは加盟店基本契約書をご確認ください。