所有権解除申請(加盟店さま専用)

よくあるご質問

Q1
所有権解除の申請に必要な書類は何がありますか
A
  • 1.

    「オリコ所有権車両 所有権解除・登録内容変更 申請書」(必須)

    • 申請書の掲載ページは、こちら
  • 2.

    対象車両の「車検証の写し」または「自動車検査証記録事項の写し※」(必須)

    • 2023年1月4日以降、「電子車検証」(A6サイズ)が交付されている場合は、「自動車検査証記録事項」の写しをご準備ください(電子車検証(A6サイズ)の表面写しでは承れませんのでご注意ください)
  • 3.

    ご契約者さまの印鑑証明(発行から3ヵ月以内の原本または写し)

  • 4.

    その他

    ご住所や婚姻等によるお名前が相違する場合は、Q2. Q3.をご確認ください。

Q2
車検証と現住所等が相違する場合に必要な書類がありますか
A
車検証の住所から、現在の住所までの住所移転のつながりがわかる住民票等を、解除書類とあわせて送付してください。
  • 本籍地が記載されている場合は、黒く塗りつぶしてください
Q3
車検証と現氏名が相違する場合に必要な書類がありますか
A
氏名変更のつながりがわかる「戸籍謄本」や「住民票」(新姓と旧姓の両方の記載があるもの)などの公的書類を解除書類とあわせて送付してください。
  • 本籍地が記載されている場合は、黒く塗りつぶしてください

ご注意
お客さまご自身でオリコへ名前の変更に関する届出をしていただきますようお願いいたします。
お客さまご自身からの届出がなければ、オリコに届出の姓を変更することができません。

Q4
所有権解除書類はどのような方法で送られてきますか
A
書類はヤマト便で送付されます。差出人は「登録センター本部」です。
郵便局を経由する『郵便』ではありませんので、移転等されていても転送はされませんのでご注意ください。
また、解除書類の送付にあたり、返信用の封筒や切手などを送付していただく必要はございません。
Q5
車両の登録番号(ナンバープレート)の変更は、どうすればいいですか
A
普通車の場合は、お客さまご自身で車両を管轄する陸運支局でお手続きが可能です。軽自動車の場合には、受け取りができませんのでオリコの窓口にお問合せください。
普通車の場合は、陸運支局に隣接する書類交付窓口へ車検証原本または自動車検査証記録事項をご提出いただければ、オリコの委任状を受け取ることができます。
  • 書類は交付当日に限り有効です。
  • 変更手続きの詳細は、管轄の陸運支局へお問合せください。
  • 軽自動車の場合は、こちらから「オリコ所有権車両 所有権解除・登録内容変更 申請書」でお手続きください。
Q6
解除書類の期限が切れた場合には、どうすればいいですか
A
印鑑証明の期限内に手続きいただきますようお願いいたします。
もしも、期限が過ぎた場合には書面一式を返送いただき、確認ができましたら改めてお送りいたします。
解除の書類の重複した発行は、法律によって禁止されています。書面一式を返送いただかなければ新たな書類を送付いたしかねます。
ご理解いただきますようお願いいたします。
まずはお電話でお問合せいただきますようお願いします。
Q7
受取った書類を紛失した場合には再発行してもらえますか
A
解除の書類の重複した発行は、法律によって禁止されています。
同じ書類ではありませんが、解除手続きができる書類を準備いたしますので、電話にてお問合せください。

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