以下の事項は、加盟店基本契約(加盟店基本契約条項)で規定されています。
加盟店契約でお願いしている禁止事項および依頼事項(一部抜粋)についてまとめましたので、クレジットをお取扱いする際は、ご注意願います。
- 1.販売されたお客さま以外の人をクレジット申込者としてお申込みされること
クレジットの申込者は商品を購入したお客さま本人になります。申込者が第三者であることを知って加盟店さまがクレジットの申込みをしたり、お客さまに頼まれてクレジットの申込者を第三者にして申込みをしたりすることはできません。
- 2.実際に販売したのは別のお店なのに、加盟店さまが販売したとしてクレジットを利用されること
クレジット取引は、オリコと加盟店さまとの加盟店契約に基づくものであり、相互の信頼関係によりクレジットの円滑な運営を通して相互の発展を図ることを目的としています。そのため、加盟店さまとしての名義を別の販売店に貸したりすることはできません。
- 3.オリコの承諾なくクレジット支払途中の商品を買い取って処分されること
お客さまが購入した商品の所有権は、お客さまがクレジットを完済するまでオリコが保持しています。
オリコの承諾なくその商品を買取処分(再販売)することは、オリコの所有権を侵害することになるため禁止しております。 - 4.お客さまとの間でクレジット契約書記載内容以外の合意をされること
加盟店さまがお客さまとの間でクレジット契約書に記載されていない付帯商品やサービスを提供したりすることは、クレジット契約後のトラブルにつながります。
- 5.お客さまからクレジット代金を集金したり、受領すること
加盟店さまとお客さまとの商品代金決済は、オリコからのクレジット代金の立替により終了しています。
そのため、お客さまのクレジット代金のお支払先はオリコとなりますので、加盟店さまが分割支払金をお客さまに請求したり、集金・受領することはできません。 - 6.お客さまに事実と異なることを告げたり、不利益となる事実を故意に告げなかったり、誤認・困惑させるような勧誘をすること
不適正な勧誘は消費者契約法などの関係諸法令に違反し、契約が取り消しになる場合があります。
- ※広告表示の場合も同様です。
- 7.割賦販売法により書面交付が義務付けられています
契約締結時に、重要事項(現金販売価格・手数料・支払総額等)を記載した書面を交付することが義務付けられております。
- 8.過量販売の禁止について
お客さまの意志に反した商品・数量・金額の販売や無職、年金高齢者等に対し、社会通念に反する過量販売を行うことは禁止しております。
- 9.虚偽の記載について
ローン(クレジット契約)の申込書記入に際し、虚偽の記載をご依頼すること。例えば、無職・無収入のお客さまに「ローンが通らないから、職業は農業、年収は500万円と書くように」などと依頼すること。
- 10.取扱承認していない商品・役務について、クレジット契約を利用すること
売掛金や当社が承認していない着付指導料などの役務の決済、回収のためにクレジットを利用すること。
加盟店さまが禁止事項に該当する行為を行われた場合には、加盟店取引が継続できない場合がございますので、ご留意願います。
- ※詳しくは加盟店基本契約書をご確認ください。