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貸金業法に対する弊社の取組について

2008年5月27日

2006年12月に貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、新たに貸金業法として2007年1月より段階的に施行(第1条施行2007年1月〜第4条施行2010年6月見込)されております。
弊社では、貸金業法の趣旨に沿い、お客さまに健全なご利用環境をご提供することを目指して、商品の開発や変更など、種々の対策を実施してきております。新商品への切替、ご契約内容の変更や従前の返済条件の適用等をご要望される場合は、下記の窓口にて貸金業法を遵守する範囲でご相談を承っております。
(なお、現在のご契約内容・ご相談の内容によっては、ご希望に添えない場合があります。あらかじめご了承ください。)

貸金業法に対する弊社の主な取組
  • (1) 金利引下げによるいわゆるグレーゾーン金利での新規貸出を廃止
  • (2) 極度方式契約での長期に渡る返済期間の是正(原則3年以内、貸出極度が30万円を超えるご利用は5年以内)
  • (3) キャッシングご利用時における「新規ご利用内容のご案内」の発行
  • (4) 月々のご返済金額変更など返済プランに関するご相談窓口の開設
  • (5) 一定の条件に合致するお客さまに対する所得証明書類の提示のお願い
  • (6) お客さまの年収に基づき無理のないご返済範囲でのご利用のお願い など
相談窓口
: コミュニケーションデスク
受付時間
: 9:30〜17:30(土日祝休)
電話番号
: 049-256-6702

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