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犯罪による収益の移転防止に関する法律のお知らせ

2016年9月28日

平成28年10月1日(土)より改正される「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に伴い、クレジットカード、ローンカード、証書貸付等(以下「クレジットカード等」)のお申込みに際し、従来のご本人様確認に加え以下の項目について確認をさせていただきます。
つきましては、クレジットカード等の発行手続をさせていただく際に、弊社より追加で本人確認資料のご提示や、内容確認のためのご連絡を差しあげる場合がございますので、あらかじめご了承くださいますようにお願い申しあげます。

1.対面でのクレジットカード等お申し込み時における、顔写真がない本人確認書類について

対面でのクレジットカード等のお申し込みに際し、健康保険証等の顔写真がない本人確認書類をご提示いただいた場合、お申し込みに際しご提示いただいた本人確認書類に加え、異なる種類の本人確認書類等のご提示をお願いいたします。

2.法人の実質的支配者の確認内容の変更について

法人カード・ビジネスカード等のお申し込みに際し、実質的支配者として法人を実質的に支配する個人まで遡り確認いたします。つきましては、当該個人と法人との関係性のご申告をお願いいたします。ただし、個人事業主、国、地方公共団体、人格のない社団または財団、独立行政法人等を除きます。

3.法人の取引の任に当たる方(代表者様や連絡窓口責任者様)の確認方法の変更について

法人カード・ビジネスカード等にかかる取引の任にあたる方(代表者様や連絡窓口責任者様等)について法人を代表する権限を有する方として登記されていることの確認等を実施いたします。

4.外国の重要な公的地位を有する方等の確認について

クレジットカード等のお申し込みに際して、外国の重要な公的地位を有する方等(※1)に該当する場合は、通常のご本人様確認の手順に加え、別途、書類のご提出をお願いいたします。

  • 外国の重要な公的地位を有する方等の確認をさせていただく場合、お手元にカードが到着するまでに時間がかかる場合があります。
  • 外国の重要な公的地位を有する方等に該当する場合は、キャッシングサービスはご利用いただけません。

※1 外国の重要な公的地位を有する方等とは下の(1)〜(3)のいずれかに該当する方となります。

  • (1)外国の元首および外国の政府、中央銀行その他これらに類する機関において、重要な地位を占める方および過去その地位を占めていた方具体的には以下のとおりです。
    • 外国の元首
    • わが国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
    • わが国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
    • わが国における最高裁判所の裁判官に相当する職
    • わが国における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
    • わが国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
    • 中央銀行の役員
    • 予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員
  • (2)上記1に掲げる方の家族(配偶者(事実婚含む)、父母、子、兄弟姉妹ならびにこれらの者以外の配偶者の父母および子
  • (3)法人の実質的支配者が上記の(1)、(2)のいずれかに該当する法人

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