総量規制とは

貸金業法の改正に伴い、2010年6月18日に総量規制が導入されました。
総量規制の概要と、意外と知られていない総量規制の例外貸付商品(個人事業主さま専用)についてご案内いたします。

総量規制とは

借入総額が年収の3分の1を超えてはならない

賃金業法改正による 総量規制のスタート後「所得証明書類」をご提出いただき、年収の3分の1の金額を上限にご利用いただくことになります。

多重債務者の増加を防ぐため、お客さま単位での融資ご利用金額の上限が定められました。
これによって、貸金業者(クレジットカード会社、信販会社、消費者金融会社など)が、個人利用者に対して、年収の3分の1を超える貸付けをすることは原則禁止となっています。

  • 複数の貸金業者からのお借入れがある場合は、その合計が年収の3分の1を超えないように制限されます。

「個人事業主さま」はお借入れが年収の3分の1を超えていてもお借入可能

総量規制の対象貸付商品に関して(ご利用可能枠)年収の3分の1以内 総量規制の例外貸付商品に関して(ご利用可能枠)年収または事業所得の3分の1を超える設定が可能 ※最高ご利用可能枠の範囲内で、お客さまの事業所得をもとに、ご利用可能枠を設定致します。

個人事業主さまは、年収の3分の1を超えていても返済能力があると判断されれば、総量規制の例外としてお借入れができます。なお、法人さまは総量規制の対象ではありません。

商品ラインナップ

年収の3分の1を超えていても返済能力があると判断された場合、総量規制の例外としてご利用いただける商品です。
但し、年収(事業所得)の「1/3」を超えても新たな借り入れが認められますが、個人としての借り入れ総額から除外されるものではありません。

個人事業主さま専用

  • CREST for Biz(クレスト フォービズ)

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  • UPty for Biz S(アプティ フォービズ エス)

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法人・個人事業主さま専用

  • ビジネスサポートプラン

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総量規制の例外商品をご契約いただく場合は収入証明書の提出が必要

返済能力の審査のため、個人事業主さまは、収入証明書のご提出が必要になります。収入証明書とは「確定申告書」・「青色申告決算書」・「収支内訳書」のコピーなどを指します。

  • 申告所得(過去の実績)だけでなく、事業の今後の見通しやご利用状況から総合的に判断させていただきます。