内容証明(内容証明郵便)とは?書き方や例文・送る際の注意点を解説

記事公開日:2026年1月16日

最終更新日:2026年1月16日

未入金の請求や契約トラブルが発生したとき、「メールや電話だけで大丈夫だろうか」と不安になるでしょう。そんなときに検討したいのが内容証明(内容証明郵便)です。

内容証明を利用すると、相手に伝えた文書の内容や発送日を客観的に証明でき、裁判になった場合の証拠にもなります。一方で、文字数や書式に細かいルールがあることに注意が必要です。

本記事では、内容証明をスムーズに利用できるよう、目的・書き方・費用・注意点について順を追って解説します。

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内容証明(内容証明郵便)とは?

内容証明(内容証明郵便)とは、郵便局が差出人・宛先・内容・差出日時を証明してくれる制度です。

文書の写しが郵便局に保管されるため、「そんな文書は受け取っていない」「そんなことは書いていなかった」などと相手に言われた場合でも、客観的な証拠として提示できます。

主に訴訟などの法的手段を見据えた手立てであり、支払督促や契約解除など、重要な意思表示を行う際に証拠として利用されることが多いです。

内容証明と配達証明の違い

内容証明とあわせて利用されることが多いのが「配達証明」です。内容証明は文書の内容を証明する制度であるのに対し、配達証明は「郵便物が相手に配達された事実と日付」を証明する制度です。

民法第97条第1項別ウィンドウで開きますによると、意思表示はその通知等が相手に到達したときに効力を生じます。そのため、配達証明を利用すれば、いつ相手に到達したかを証明しやすくなります。

言い換えれば、内容証明のみの場合、内容などを証明できるものの、相手に届いた事実は証明できません。配達証明とセットで利用し、相手に郵送物が届いた事実もまとめて証拠化しておくことが重要です。

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内容証明 配達証明
郵便の役割 内容を証拠化する通知 配達された事実・日付を証拠化する通知
文書の内容 郵便局が保管し証明される 証明されない
相手に届いた事実 証明されない 日付で証明される
郵便局の保管 5年間保管(内容控え) 保管なし(証明書発行のみ)

内容証明を活用する主な目的・効果

内容証明を利用する主な目的は、相手にプレッシャーを与えつつ、後に残る証拠を確保することです。内容証明で正式な文書として送ることで、相手に事態の重大さを認識させる効果があります。

また、もし訴訟になったときに、どの時点でどのような請求や通告を行ったのかを証明できるため、自社の主張を裏付ける材料にもなります。すぐに訴訟に踏み切る前段階の「強めの一手」として位置づけられます。

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目的・効果 概要
相手への心理的な圧力 取引先に対して法的手段に発展する可能性を強く意識させる
売掛金の消滅時効の中断 内容証明による請求で、売掛金の時効を中断できる
裁判での法的な証拠 訴訟に発展した場合、請求した事実の証拠となる
確定日付の取得可能 特定の日に文書が存在していたことを示す「確定日付」を取得できる
相手への遅延損害金の請求 支払期日と遅延損害金の発生を明記し、追加請求の根拠を作れる

企業が内容証明を利用する目的や効果の詳細については、下記リンクの記事をご確認ください。

内容証明を利用する際の注意点

内容証明は強い印象を与える手段である一方、使い方を誤ると相手との関係を悪化させてしまうリスクもあります。また、感情的な表現や、事実と異なる記載、法的に不適切な要求などを書いてしまうと、かえって自社に不利な証拠となりかねません。

内容証明を利用する際は、以下の観点に注意を払いましょう。

  • 文書内容の信頼性は証明されない
    記載された内容が事実かどうか、主張が正しいかどうかまでは郵便局は保証しません。文章の事実関係や証拠の裏付けは、差出人自身が精査する必要があります。
  • 相手を強制的に動かすことはできない
    内容証明そのものに強制力はなく、法的に行動を制限するといった効果も生じません。あくまで、意思表示、立場の明確化、証拠の確保を目的とした手段に過ぎません。
  • 主張の法的な正当性は保証されない
    文面に書かれた請求・主張が法的に正当かどうかを、郵便局は判断できません。法的な正当性を主張したい場合は、弁護士に相談して確認しましょう。
  • すぐに問題が解決するわけではない
    内容証明は自社の強い意思を示すうえで有効ですが、取引先が応じない場合には民事調停などの手続きが別途必要です。内容証明を送る段階で、法的手段を見据えておくとよいでしょう。
  • 誤記などで不利な証拠になる可能性がある
    内容証明で送った文書に金額や日付の誤り、法的根拠の誤解、論理的な矛盾などがあると、訴訟時に不利に働く可能性があります。法律文書としての正確さを十分に確保して作成しましょう。

内容証明が使われる主な場面

内容証明が使われる典型的な場面として、以下が挙げられます。

これらはいずれも、後に「言った/言わない」の争いになりやすいです。

やり取りを重ねても進展しない場面において、内容証明を使って強い意思表示を行い、「このままでは法的手段も検討する」という姿勢を明確に示すとよいでしょう。

ここでは、内容証明を使うケースを4つ解説します。

内容証明が使われる4つの場面

未回収債権の請求・督促

売掛金などの未回収債権が長期化している場合、内容証明を用いた請求・督促は有力な選択肢になります。

一般的には、請求書送付→電話・メールでの督促→督促状の送付という流れを経て、それでも支払いがないときに内容証明を検討します。文面では、未払いの金額、支払期限、支払いがない場合に取る予定の手段や対応を明記します。

また、前述したように時効中断の効果も得られるメリットもあります。

商品・サービスの引渡し請求

代金を支払ったにもかかわらず、商品やサービスが約束どおり提供されない場合にも、内容証明が有効です。

例えば、注文した機器が納入されないといったケースでは、契約書や見積書に基づき、「いつまでに何を引き渡すべきか」「現状どのような不履行があるか」を具体的に示します。その上で、相当な期限を定めて履行を求めます。

このような文面で内容証明を送ることで、相手にプレッシャーを与えられるでしょう。

契約解除の通告

継続的な取引契約や業務委託契約などを解除したい場合にも、内容証明による通告が用いられます。

口頭やメールのみで解約を伝えると、「そんな連絡は受けていない」と主張されるおそれがあります。特に、解除日以降に発生した費用や債務をめぐってトラブルになりやすいです。

文面を作成する際には、解除の根拠となる契約条項や解除理由、解除日、精算方法などを明確に示すことがポイントです。

損害賠償金の請求

債務不履行や不法行為により損害を被った際、損害賠償金または遅延損害金を請求することができます。この際にも内容証明の利用が有効です。

請求額の内訳や発生した損害の詳細、事実関係の経緯を整理したうえで、どのような法的根拠に基づいて請求しているのかを記載しましょう。

また、「いつまでに支払いがない場合には法的手段を検討する」などと明記することで、迅速な支払いを促す効果を期待できます。

内容証明の書き方・基本的なルール

内容証明には、形式などに関して基本ルールがあります。決められた規定や条件を満たさない限り、文書は郵便局で受理されません。

ここでは、実際に内容証明を作成する際に必要なものや形式・ルールを具体的に解説します。

内容証明の作成に必要なもの

内容証明を作成する際には、まず文面そのもの(原本)と、その写し(通常は2通)が必要です。

郵便局に持ち込む場合、差出人・受取人の住所氏名、文書の日付、本文を記載した文書を同じ内容で3通用意します。さらに、印鑑や身分証明書、郵便料金・手数料の準備も必要です。

内容証明の作成・発送に必要なものは以下のとおりです(出典:日本郵便「内容証明」別ウィンドウで開きます)。

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文書(謄本) 同じ内容の文書を3通作成する
(受取人への送付用・差出人の保管用・郵便局での保管用)
封筒 受取人用の封筒を1通用意する
(差出人と受取人の正確な住所・氏名を記載)
差出人・受取人の正確な情報 住所・氏名は住民票や登記簿謄本記載の内容と封筒の記載を完全に一致させる
印鑑
  • 差出人の認印(法人の場合は代表者印が望ましい)
  • 訂正時にも使用するため郵便局へ持参する
料金 内容証明の加算料金と郵便物の料金を準備する
(加算料金は480円、2枚目以降は1枚につき290円増)

文書内の書式・文字数

内容証明では、1行あたりの文字数や1枚あたりの行数に上限が定められています。日本郵便が定めるルールに従い、句読点や括弧も1文字として数えます。

また、手書きの場合は読みやすい文字で、訂正箇所が多くならないよう注意が必要です。パソコンで作成する場合でも、フォントサイズや余白などが規定に合うように設定しておきましょう。

日本郵便の規定は以下のとおりです(出典:日本郵便「内容証明 ご利用の条件等」別ウィンドウで開きます)。

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使用する用紙
  • 特に決まりはなく、便せん・原稿用紙・コピー用紙・メモ用紙等が使用可能
  • 縦書きまたは横書きを選択
文字数・行数 縦書きの場合
  • 1行20字以内かつ1枚26行以内
横書きの場合(3つのうちいずれかを選択)
  • 1行20字以内かつ1枚26行以内
  • 1行13字以内かつ1枚40行以内
  • 1行26字以内かつ1枚20行以内
使用可能文字
  • ひらがな、カタカナ、漢字、数字、記号使用可能
  • 「」、『』、()等はそれぞれ1セットで1文字とカウント
  • 英字は固有名詞(地名、会社名など)に限定
  • 図表や写真の使用は不可

文書内の構成・記載項目

内容証明の文書構成は、宛名・差出人・日付などの基本情報に加え、事実経過、請求または通告の内容などを整理して書くのが一般的です。

まず、いつどのような契約や取引があったのか、どのような問題が生じているのかを簡潔に説明します。次に、請求事項(支払い、引渡し、解除など)を明確にし、その期限を示します。

最後に、期限までに対応がない場合に検討する措置(法的手段など)を記載するとよいでしょう。基本的な構成や記載項目は以下のとおりです。

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表題
  • 一般的には「通知書」「催告書」といった表題を用いる
日付・宛先・差出人情報
  • 書類の作成年月日(和暦、西暦いずれでも可)
  • 受取人の住所、社名、代表取締役名
  • 差出人の住所、社名、代表取締役名
内容
  • 支払期日までに入金がない事実
  • 請求金額(商品代金など)、遅延損害金額
  • 請求金額の支払期日
  • 期日までに入金がない場合の対応方針
署名・押印
  • 差出人の署名および押印

訂正する場合の方法・注意点

内容証明の文面で訂正や削除を行う場合には、郵便局が認める方法に従う必要があります。郵便局は「どこが、どう変わったか」を確認できないと受理しません。

差し出す前に必ず社内で内容や数字、日付のチェックを行い、修正の必要がない状態に仕上げましょう。訂正する方法は以下のとおりです。

  1. 1.間違った箇所に二重線を引き、削除する
  2. 2.正しい内容を訂正箇所の近くに記載し修正する
  3. 3.訂正は本文の欄外に記載する(例:「〇文字訂正」「〇文字削除」)
  4. 4.二重線の上(または近く)に訂正印を押す

訂正する場合の注意点は以下のとおりです。

  • 3通(郵便局保管分、相手方送付分、差出人控え分)すべて同じ箇所に行う
  • あくまで軽微なミスの修正に限定される
  • 大幅な訂正は書き直して再作成する必要がある

内容証明のケース別例文集

内容証明の文面は、未払金の請求、商品引渡しの請求、契約解除の通告といった用途ごとに異なります。

ここでは、各ケースについて「前提事実の書き方」「請求・通告部分の書き方」「締めの表現」の例を紹介します。

なお、実際に文章を作成する際は、「内容証明の書き方・基本的なルール」を踏まえることが重要です。

未払金・遅延損害金を請求する場合

未払金や売掛金のほか、支払遅延による遅延損害金を請求する場合は、「請求書の送付日」「現在の未払残高」「遅延損害金の金額」を記載して内容証明を作成します。文例は以下のとおりです。

令和◯◯年◯◯月◯◯日

東京都◯◯区◯◯丁目◯◯番◯◯号
◯◯◯◯株式会社 代表取締役 ◯◯ ◯◯殿

東京都◯◯区◯◯丁目◯◯番◯◯号
株式会社◯◯◯◯ 代表取締役 ◯◯ ◯◯

催告書

弊社が貴社に対して、令和◯◯年◯◯月◯◯日に納品した代金◯◯万円について、令和◯◯年◯◯月◯◯日時点で、お支払いいただいておりません。

本書到達後◯◯日以内に下記のとおりお支払いくださいますよう、催告いたします。万が一、お支払いがない場合は、法的措置も検討させていただきます。

代金      金◯◯円
遅延損害金   金◯◯円

振込先

◯◯銀行◯◯支店◯◯口座
口座番号 ◯◯◯◯◯◯
口座名義 ◯◯◯◯◯◯

商品・サービスの引渡しを請求する場合

商品やサービスの提供が遅れている場合は、「契約内容」「予定されていた引渡日」「現在の遅延状況」を整理したうえで、相当期間を定めて履行を求める文面で内容証明を作成します。文例は以下のとおりです。

令和◯◯年◯◯月◯◯日

東京都◯◯区◯◯丁目◯◯番◯◯号
◯◯◯◯株式会社 代表取締役 ◯◯ ◯◯殿

東京都◯◯区◯◯丁目◯◯番◯◯号
株式会社◯◯◯◯ 代表取締役 ◯◯ ◯◯

通知書

当社は、令和〇年〇月〇日付で貴社商品の〇〇〇〇〇を〇〇台購入する旨の売買契約を締結し、すでに代金〇〇万円を貴社に支払済みです。

しかしながら、契約上の商品引渡期日である令和〇年〇月〇日を過ぎても、貴社から商品の引き渡しを受けておりません。

つきましては、上記商品を本書面到達後1週間以内に引き渡していただきたく請求いたします。

送付先

◯東京都◯◯区◯◯丁目◯◯番◯◯号

宛先

株式会社◯◯◯◯

契約解除を通告する場合

契約解除を通告する場合は、「契約の特定」「解除の理由」「解除の根拠条文」「解除日」「精算方法」などを明確に示したうえで内容証明を作成します。文例は以下のとおりです。

令和◯◯年◯◯月◯◯日

東京都◯◯区◯◯丁目◯◯番◯◯号
◯◯◯◯株式会社 代表取締役 ◯◯ ◯◯殿

東京都◯◯区◯◯丁目◯◯番◯◯号
株式会社◯◯◯◯ 代表取締役 ◯◯ ◯◯

催告書兼通知書

弊社が貴社に対して、令和◯◯年◯◯月◯◯日に納品した代金◯◯万円について、令和◯◯年◯◯月◯◯日時点で、お支払いいただいておりません。

つきましては、本書到達後◯◯日以内に下記のとおりお支払いくださいますよう、催告いたします。万が一、お支払いがない場合は、再度通知することなく、売買契約を解除いたします。

代金      金◯◯円

振込先

◯◯銀行◯◯支店◯◯口座
口座番号 ◯◯◯◯◯◯
口座名義 ◯◯◯◯◯◯

「未回収リスク」を100%保証!30年以上の信頼と実績。導入実績約1400社。オリコのB2B決済サービス サービス詳細はこちら

内容証明の送り方・費用

内容証明は、郵便局の窓口から差し出す方法、インターネット経由で送る「e内容証明(電子内容証明)」を利用する方法があります。いずれの場合も、通常の郵便料金に加えて、内容証明料や書留料、必要に応じて配達証明料がかかります。

ここでは、内容証明の送り方と費用を2つのパターンで紹介します。

郵便局の窓口から送る場合

郵便局の窓口から内容証明を送る場合は、以下が必要となります。

  • 原本1通(差出人控え)、謄本2通(郵便局保管用、相手方送付用)
  • 差出人と受取人の正確な住所・氏名を記載した封筒
  • 郵便料金
  • 念のために、印鑑の持参を推奨。

1通送付する場合の最低料金は合計1,070円です。内訳は以下のとおりです(2026年1月16日時点での内容)。

内容証明の加算料金:480円(2枚目以降は一枚あたり290円加算)

郵便物の料金:110円

一般書留の加算料金:480円

内容証明にかかる具体的な費用は以下のとおりです(出典:郵便「内容証明 ご利用の条件等」別ウィンドウで開きます)。

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内容証明の加算料金
  • 1枚 480円
  • 2枚 770円
  • 3枚 1,060円
  • 4枚 1,350円
  • 5枚 1,640円
郵便物の料金 定形郵便物 110円(50gまで)
定形外郵便物 規格内
  • 50gまで140円
  • 100gまで180円
  • 150gまで270円
  • 250gまで320円
規格外
  • 50gまで260円
  • 100gまで290円
  • 150gまで390円
  • 250gまで450円
一般書留の加算料金 損害要償額が10万円までのもの 480円
損害要償額が10万円を超えるもの 10万円を超える5万円までごとに23円増
  • 速達・配達証明などのオプションサービスを利用する場合は、別途料金がかかります。

e内容証明(電子内容証明)で送る場合

e内容証明は、ネット上で文書を作成・送信できる日本郵便のサービスです。手続きの流れは以下のとおりです(出典:日本郵便「e内容証明(電子内容証明)」別ウィンドウで開きます)。

  1. 1.Webゆうびんの専用サイトにログインする
  2. 2.Wordで作成した文書をアップロードし、差出人および宛先を入力する
  3. 3.クレジットカードまたは料金後納で支払う
  4. 4.文書ファイルを郵便局の機械で印刷・照合・封入封かんを行い、発送する
  5. 5.受取人宛に正本が、差出人宛に謄本が、一般書留で配達される

1通送付する場合の最低料金は合計1,295円です。内訳は以下のとおりです(2026年1月16日時点での内容)。

郵便料金:110円

電子郵便料金:19円

内容証明料金:382円

謄本送付料金:304円

一般書留料金:480円

e内容証明にかかる具体的な費用は以下のとおりです(出典:日本郵便「e内容証明(電子内容証明)」別ウィンドウで開きます)。

左右にスワイプ可能です
郵便料金 郵便料金 110円
内容証明
関連料金
電子郵便料金 電子内容証明文書1枚目 19円
電子内容証明文書2枚目以降1枚ごとに(5枚まで) 6円
内容証明料金 電子内容証明文書1枚目 382円
電子内容証明文書2枚目以降1枚ごとに(5枚まで) 360円
同文内容証明(2通目以降1枚目) 210円
同文内容証明(2通目以降2枚目以降・1枚ごと/100通まで) 210円
謄本送付料金 通常送付 304円
一括送付(受取人数100人まで) 503円
一般書留料金 480円
  • 速達・配達証明などのオプションサービスを利用する場合は、別途料金がかかります。

ここまで確認してきたとおり、e内容証明は利便性が高いですが、注意すべき点もあります。e内容証明の利点と注意点は以下のとおりです。

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利点 注意点
利便性 24時間365日、場所を選ばず差出し可能 インターネット環境が必須
作業負担 郵便局への外出が不要で、稼働時間を削減 PC(Word使用環境)が必要
文書作成 印刷・封入・押印作業が省略 ファイル形式がWord限定
文書制限 文字数制限が紙より緩和 書式が固定化され、自由度は低め
文書管理 デジタルでの一元管理が可能 電子データの管理ルール整備が必要
大量送付 複数通の一括差出しが簡単 少量時は費用が割高になる可能性

内容証明を送る前に確認すべきポイント

内容証明を送る前には、本当に内容証明が必要な段階かどうか、慎重に検討しましょう。そのうえで、金額・日付・契約内容などに誤りがないか、感情的な表現が紛れ込んでいないかといった観点に留意しながら、内容証明を作成します。

ここでは、内容証明を送る前にあらかじめ念頭に置くべきことを4つの観点で確認していきます。

内容証明の送付前の4つのチェックポイント

項目に過不足なく明確に記載されているか

内容証明では、必要な項目が漏れなく記載されているかどうかが重要です。

例えば、契約や請求の対象となる取引の特定、金額、支払期限、問題となっている事実の概要、求める対応(支払い・引渡し・解除など)、対応期限などが挙げられます。

どれか1つでも抜け落ちていると、相手に意図が正しく伝わらなかったり、後に証拠として弱くなったりするおそれがあります。過不足なく記載されているかどうか、送付前に確認しましょう。

ルール通りに内容証明を作成したか

内容証明は、書式や文字数などのルールに従って作成しなければ、郵便局で受け付けてもらえません。行数・文字数、用紙サイズ、差出人・受取人の表示方法など、日本郵便が定める形式を満たしている必要があります(詳しくはこちら)。

パソコンで作成する場合は、テンプレートを用意したり、過去に受理された文書を参考にしたりするとミスを減らせるでしょう。

訂正する方法は前述したとおりですが、その場での修正が難しいこともあるため、社内チェックを経てから差し出すとよいでしょう。

利用する郵便局は内容証明に対応しているか

すべての郵便局で内容証明を取り扱っているわけではありません。郵便局の窓口から送付する場合は、事前に対応しているかどうかを確認しておきましょう。

特に小規模な郵便局では、内容証明の取扱件数が少なく、窓口担当者も慣れていない場合があります。日本郵便のホームページで検索するか、郵便局に電話で直接確認すると確実です。

内容証明を頻繁に利用する場合は、どの郵便局を使うかなど、運用ルールをあらかじめ決めておくと実務が安定します。

配達証明を利用しているか

重要な請求や通告の場合、内容証明とあわせて配達証明を付けておくことが一般的です(詳しくはこちら)。

内容証明だけでは「どんな内容を差し出したか」は証明できますが、「相手に届いたかどうか」は別の問題です。配達証明を利用すれば、相手に配達された事実と日付を郵便局が証明してくれます。

費用は多少上乗せになりますが、トラブルの重大さを考えれば、コストに見合うメリットがあるといえるでしょう。

内容証明の受け取りが拒否された場合どう対応する?

相手が内容証明の受け取りを拒否した場合でも、郵便局が持ち帰った事実や、不在票を投函した事実などが記録されるため、一定の証拠価値は残ります。

再送の要否や、その後の対応(訴訟提起など)については、事案の重要性に応じて上司や弁護士と相談しながら判断することが大切です。

内容証明の受け取りを拒否された場合は、以下のことを確認しましょう。

  • 受取拒否でも発送事実は証明されることを確認
    内容証明は「送ったこと」に法的効力があり、受取拒否=無効ではない。
  • 配達員から受取拒否の記録を必ず取得
    郵便受取拒否確認書など、郵便局の記録が証拠となる。
  • 再送の必要があるか、法務・顧問弁護士と判断
    弁護士と相談し、再度内容証明を送付する方法を検討する。
  • 配達証明付きで再送する場合は、受取拒否でも効力は生じる旨を明記
    再送する文書に「受領の有無にかかわらず効力を生じる」などと記載する。
  • 特定記録郵便で同じ内容を送付
    記録が郵便局に残るため、相手が内容を知り得る状態だったと立証しやすい。

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