債権回収会社(サービサー)とは? 債権回収のポイント、弁護士との違いを解説!

記事公開日:2024年9月27日

最終更新日:2024年9月27日

取引で商品やサービスの提供を受けた場合、期日までに代金を支払う義務があります。こうした権利を「債権」と言いますが、債権の回収に困難をきたすケースが起こり得ます。そんなとき、債権回収を専門とする「債権回収会社(サービサー)」に託す方法があります。ここでは、債権回収会社を詳しく解説するとともに、サービサー法や特定金銭債権の概要、債権回収のポイント、回収遅延時のリスクなどをご紹介します。

債権回収会社とは

商取引で商品やサービスの提供を受けた場合、決められた期日までに代金を支払う義務があります。こうした権利を「債権」と言いますが、債権の回収に困難をきたすケースが起こり得ます。そんなときは第三者に介入してもらうことになります。

債権回収を第三者に依頼する場合は、弁護士に依頼する方法に加えて、債権回収を専門とする「債権回収会社(サービサー)」に託す方法もあります。

「債権回収会社」は、企業から未回収の債権を買い取り、回収する業務を担っています。「債権回収会社」に債権を売った場合は、債務者を取り立てる業務を行う必要がありません。また、仮に債務者が破産しても損失も被りません。

「債権回収会社」を利用できるのは金融機関などの一部企業で、「債権回収会社」は貸与金債権などの「特定金銭債権」のみ取り扱っています。一点注意が必要なのは、未回収分よりも低い金額で買い取られることです。

弁護士との違い

弁護士がいる法律事務所も債権の回収業務を代行できます。「債権回収会社」との違いは、「特定金銭債権」以外の債権も取り扱っているところです。また、「債権回収会社」を利用できるのは一部企業のみですが、法律事務所なら個人から法人まで利用が可能です。ただし、債権を買い取ってくれるわけではなく、もし回収できなくても費用が発生する点には注意が必要です。

ファクタリング会社との違い

「債権回収会社」と法律事務所以外では、ファクタリング会社も債権の回収業務を代行しています。ファクタリング会社では企業から債権を買い取って回収していますが、取り扱える債権は売掛債権に限られ、回収困難または不可能である不良債権の取り扱いはありません。
また、依頼時に手数料を支払う必要があります。法律事務所と同様に個人から法人まで幅広く利用でき、債権の譲渡後には数日で現金化されるのが一般的です。売掛金を資産化しやすく、もし債務者の取引先が倒産したとしても損失は出ません。

サービサー法とは

「債権回収会社」の業務は「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき、同法は「サービサー法」とも呼ばれています。「債権回収会社」が金融機関などが所有する「特定金銭債権」の回収を可能にするための法律として、1998年に同法が制定されました。

債権を回収する業務は弁護士または弁護士法人にのみ許可されていましたが、経済不況下で不良債権が大量に発生したことを受け、不良債権を迅速に処理する目的で弁護士法の特例として施行されたのが「サービサー法」です。つまり、「債権回収会社」は「サービサー法」の施行によって誕生したといえます。

債権回収会社として認められるための要件

「サービサー法」で認められている「債権回収会社」が債権の回収業務を行うためには、いくつかの条件を満たす必要があります。具体的には以下の4つです。

  • 資本金が5億円以上ある
  • 常務に従事する取締役に弁護士が1名以上いる
  • 暴力団との関わりがない
  • 法務大臣から許可が下りている

上記の条件を満たすと「債権回収会社」として特別に認められ、金融機関などから委託を受けて、債権を譲り受けたり、債権を回収したりする業務を行えます。

債権回収会社に渡る債権は「特定金銭債権」のみ

「債権回収会社」が取り扱える「特定金銭債権」とは、そもそも何なのでしょうか。「特定金銭債権」はサービサー法で規定されている金銭債権であり、同法では「特定金銭債権」を以下の6つに大別しています。

  • 金融機関・貸金業者が有する貸付債権
    銀行の住宅ローン、保険会社の学資ローン、クレジットカードのキャッシングなどが挙げられ、これらを「債権回収会社」が回収することになります。
  • リース・クレジット債権
    クレジットカードの支払い、リース料の支払いに関する債権のことを指し、それらを「債権回収会社」が回収することになります。
  • 特定目的会社(SPC)が流動化対象資産として有する金銭債権
    不動産などの特定資産の流動化を目的に設立された特定目的会社から、対象となる債権を「債権回収会社」が回収することになります。
  • 保証会社・金融機関等(ファクタリング業者)が有する求償債権
    賃貸マンションの家賃など、期日が確定した売掛債権を買い取っている事業者が有する債権を「債権回収会社」が回収することになります。
  • 法的倒産手続中の者が有する金銭債権
    破産や民事再生、特別清算などの手続開始の決定を受けた者が有する債権を「債権回収会社」が回収することになります。
  • その他、政令指定で定められている特定金銭債権
    政府関係金融機関等の個人向け貸付、企業向け貸付などの債権を「債権回収会社」が回収することになります。

債権回収を円滑に行うためのポイント

請求業務をしっかりと行う

当たり前ではありますが、請求業務を行うことが肝要です。請求書を送って終わりではなく、入金日に支払いが完了するか確認し、もし支払いが遅れている場合には取引先に連絡したり確認したりして、回収まで管理する必要があります。「債権回収会社」に依頼する前に、自社で体制を築くことが大切です。

未払いとなっている債権を放置しない

未回収の債権を放置するべきではありません。どれだけ売上を記録しても、債権を回収しない以上、経営は成り立ちません。例え少額の債権であったとしても、その債権を放置していると、「債権回収会社」に依頼する必要に迫られてしまいます。

顧客の与信管理を徹底する

どんな大企業であっても、取引先となる以上は信用調査を欠かさず、売掛金の支払いを信用するに足る会社であるかどうか、与信管理を徹底する必要があります。新規で取引する場合には特に留意したいところです。管理を疎かにせずに債権を順調に回収できれば、「債権回収会社」に頼る機会も抑えられるでしょう。

債権回収が遅くなることによるリスク

債権の回収は企業にとって負担であり、事業の運営において重要にもかかわらず、疎かにされがちな業務です。だからこそ「債権回収会社」に存在意義があるわけですが、債権回収が滞ると経営に支障をきたし、黒字倒産となってしまうリスクがあります。債権回収が遅れるとどんなリスクがあるのでしょうか。具体的なリスクを確認してみましょう。

滞留債権・不良債権になる可能性がある

債権を回収できる見込みが立つものの、期日までに支払われない債権のことを「滞留債権」と呼びます。
ニュースで「不良債権」という言葉を聞くことがあると思いますが、この「滞留債権」を放置して回収困難な状況になると「不良債権」となってしまいます。例えば、取引先が倒産したり、取引先の経営者が逮捕されたりして、債権の回収に目処が立たなくなるケースがあります。
「滞留債権」や「不良債権」を避けるためには、平時から請求業務などを行って管理する必要があります。もしくは、そのような事態に陥る前に「債権回収会社」へ依頼する方法も考えられます。

信用の低下

上場企業などに代表される大企業や、誰もが名前やブランドを知っているような優良企業では、債権回収業務を含めた与信管理が徹底されています。
言い換えれば、債権回収業務を放置しているような企業は、与信管理の体制が整っていないと見なされるリスクがあるといえます。
管理体制が甘いと、取引先だけではなく、融資を受けている銀行、投資または出資してくれている株主から信頼を失い、顧客離れが起きる懸念も高まります。
債権の回収業務を自社で円滑に行えないと判断されうる場合には、「債権回収会社」の利用を検討してもいいかもしれません。

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企業の経営にとって債権の回収は重要な業務です。債権回収を怠っていると、売上分を回収できないどころか、信用すら失う可能性があり、最悪の場合は倒産する可能性すらあります。そういった観点から、債権回収にまつわるサービスを行う「債権回収会社」の利用を吟味してみる余地はあるかもしれません。

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