ファクタリングに消費税はかからない?非課税の理由と注意点を解説

記事公開日:2025年3月25日

最終更新日:2025年3月25日

ファクタリングは、企業の資金繰りを改善する手段として利用されることが多いですが、消費税の取り扱いについて疑問を持つ方もいるでしょう。

結論から言うと、ファクタリング自体には消費税はかかりません。しかし、一部の関連費用には課税されることがあるため、注意が必要です。

本記事では、ファクタリングと消費税の関係とともに、債権を譲渡する際に消費税がかかるケースに加え、消費税を請求されたときの注意点を解説します。

ファクタリングとは?

ファクタリングとは、売掛債権(売掛金)の支払期日より前に現金を得られる資金調達方法です。

ファクタリングに関する国際組織FCIの統計データ別ウィンドウで開きますによると、取引数は増加傾向にあります。ファクタリングが資金調達の手段として国際的に注目を浴びる中、日本でも取引数が伸びています。

ファクタリングには2種類あります。

  • 買取型ファクタリング
  • 保証型ファクタリング

契約は以下の2種類です。

  • 2者間ファクタリング
  • 3者間ファクタリング

消費税とは?

消費税は、商品やサービスの購入時に課される間接税であり、日本では標準税率10%が適用されています。商品を販売したり運送したりするなど、一般的な商取引は基本的に課税の対象です。

消費者から支払われた消費税を事業者が預かり、事業者が納税者となって納める仕組みです。消費税10%のうち2.2%は地方消費税になるため、地方消費税もあわせて課税していることになります。

詳しくは国税庁のホームページ別ウィンドウで開きますでご確認ください。

課税の対象となる取引

どのような取引が消費税の課税対象となるのでしょうか。ここでは、国税庁が定める課税取引となる条件を解説します。

左右にスワイプ可能です
1. 国内において行われる取引 取引の場所が日本国内であることが必要です。
2. 事業者が事業として行う取引 事業者(法人や個人事業主)が継続的に行う事業としての取引であることが求められます。
3. 対価を得て行われる取引 商品やサービスの提供に対して、対価を受け取る取引が該当します。
4. 資産の譲渡・貸付・役務の提供であること モノの売買(譲渡)、貸付、サービスの提供(役務の提供)などが該当します。

非課税の対象となる取引

取引によっては消費税の課税対象にならない場合もあります。国税庁が定める取引は以下の通りです。

左右にスワイプ可能です
1. 非課税取引 法律で特別に消費税がかからないと定められた取引。例えば、土地の譲渡・貸付、株式・債券の売買などが該当します。
2. 免税取引 海外との取引などで、国内の消費税が適用されない取引。例えば、国際郵便や国際電話料金、外国人旅行者向けの免税販売などが該当します。
3. 不課税取引 そもそも消費税の対象とならない取引。給与や賃金の支払い、無償による試供品や見本品の提供などが該当します。

ファクタリングに消費税がかからない理由とは?

ファクタリングは、売掛債権の譲渡という金融取引に分類されるため、消費税が課税されません。なぜ、ファクタリング取引における手数料が非課税になるのでしょうか。その理由を詳しく見ていきましょう。

売掛債権の譲渡は非課税取引に該当するため

ファクタリングによる売掛債権の譲渡は、国税庁の公式ホームページで説明されている「非課税となる取引」のうち「有価証券等の譲渡」に該当します。

「資産の譲渡等」に該当する取引には消費税が課されますが、「金銭の貸付」や「金銭債権の譲渡」は課税対象外とされています(消費税法第2条)。

言い換えると、ファクタリングは「資産の譲渡等」ではなく「金銭債権の譲渡」に該当するため、消費税の対象外となっています。

金銭債権の譲受対価である手数料は非課税となるため

ファクタリングで売掛債権を現金化すると、利用企業がファクタリング会社に対して手数料を支払いますが、この手数料には消費税がかかりません。

国税庁の公式ホームページ別ウィンドウで開きますでは、「相手方から金銭債権を譲り受け、債務者から回収できるかどうかにかかわらず、金銭債権額から割引料、保証料又は手数料を控除して現金又は手形で支払います」と説明されています。

これを根拠として、ファクタリングの手数料は非課税となっています。

ファクタリングにおいて消費税がかかるケース

ファクタリング自体には消費税がかかりませんが、関連する費用の一部は課税対象となることがあります。ここでは、課税対象となるケースを見ていきましょう。

債権譲渡登記の費用

ファクタリング取引では売掛債権の二重譲渡を防ぐため、債権譲渡登記が行われることが一般的です。債権譲渡登記とは、債権の譲渡を公に証明するため法務局に届け出て、登記簿に記載することを指します。

債権譲渡登記を司法書士に依頼する場合は、報酬を負担する必要があります。この際に発生する費用は役務提供に該当するため、消費税がかかることがあります。

登録費用も発生しますが、手続きに必要な登録免許税や印紙代は非課税です。

ファクタリング会社の事務手数料

ファクタリング業者によっては、事務手数料が請求される場合があります。例えば、ファクタリング契約を初めて締結する際には、審査や契約書の作成などにかかる費用として請求されることがあるでしょう。

このとき発生する事務作業は、役務提供に対して支払われる対価であるため、消費税の課税対象となります。なお、国税庁は明確な見解は示していませんが、金銭の貸付時に締結する事務手数料を課税対象としています。

ファクタリング会社の出張時の費用

ファクタリング業者が審査を行う際、利用企業のオフィスに出向くことがあります。その際に生じる出張費用が請求され、出張費用は役務提供の対価として消費税の課税対象となります。

なお、交通費の料金には消費税が含まれているため非課税となりますが、そのほかにかかる費用では消費税が課されるでしょう。

ファクタリング会社から消費税を請求された時の注意点

ファクタリングの取引で発生する手数料には消費税が加算されませんが、もし消費税を請求された際は注意する必要があります。それは悪質な業者かもしれません。

早急に資金を調達したい企業を狙い、悪質な業者が消費税を上乗せして請求してくる可能性があります。通常の取引では消費税を請求されませんが、仮に消費税の加算を確認した場合は取引の中断を検討しましょう。

前述の通り一部で消費税を課される場合もありますが、見積書や請求書の中に消費税の項目が記載されていた場合は、課税対象として適正かどうか確認するべきです。

消費税が加算されていなくても、相場以上の高額な手数料を請求された場合も取引を中断したほうがよいでしょう。

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ファクタリングは、企業にとって資金調達を迅速に行う手段の一つです。ファクタリングの取引で発生する手数料には消費税はかかりませんが、一部の関連費用には課税される場合もあり、注意が必要です。

消費税の定義に始まり、ファクタリングに消費税がかからない理由や消費税がかかるケースをあらかじめ理解した上で、資金調達の手段としてファクタリングを選択肢に入れておけば、突発的な資金需要に応えてくれる強い味方となるはずです。

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