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2024年2月1日オリコカード会員規約一部改訂のお知らせ

平素は、弊社クレジットカードをご愛顧賜り誠にありがとうございます。
2024年2月26日(月)より以下の通り、オリコカード各種会員規約を一部改訂させていただきますので、ご案内申しあげます。

  • 一部規約によっては条項番号が異なる場合がございます。

会員規約新旧対照表

左右にスワイプ可能です

現行(改訂年月日 : 2023年3月2日) 改訂後(改訂年月日 : 2024年2月26日)
クレジットカード会員規約のご案内
  • 本規約は、お客さまが株式会社オリエントコーポレーション(以下「オリコ」という)の発行するクレジットカード(以下「カード」という)
クレジットカード会員規約のご案内
  • 本規約は、お客さまが株式会社オリエントコーポレーション(以下「オリコ」という)の発行するクレジットカード(第35条に定めるカードレスタイプを含み、以下「カード」という)
第2条 契約の成立及びカードの貸与等
  • (2)
    カードの有効期限は、カード券面に表示します。尚、会員より脱会の申出がなく、一定のカード利用がありオリコが引続き会員として認める場合は更新されますが、オリコが定める一定の期間カードの利用がない場合はオリコの判断により更新されないものとします。
第2条 契約の成立及びカードの貸与等
  • (2)
    カードの有効期限は、カード券面又はオリコのウェブサイト及びアプリケーション上に表示します。尚、会員より脱会の申出がなく、一定のカードの利用がありオリコが引続き会員として認める場合は更新されます(オリコの判断により第35条に定めるカードレスタイプで更新される場合があります)が、オリコが定める一定の期間カードの利用がない場合はオリコの判断により更新されないものとします。
第4条 カードの機能
  • (2)
    会員は、カードショッピング枠の現金化を目的として商品の購入等にカードショッピングを利用することはできません。
第4条 カードの機能
  • (2)
    会員は、次の各号の何れかを目的としたカードショッピングを行ってはならないものとします。①ショッピング枠の現金化又は換金。②株式・投資信託・FX・デリバティブ等の海外金融取引。③暗号資産の購入。④オンラインカジノ等の利用。⑤その他①~④に類するとオリコが判断したもの。
第7条 カード年会費

カード年会費のみの請求の場合は会員への案内を省く場合があります。

第7条 カード年会費

カード年会費のみの請求の場合は会員への案内を行わない場合があります。

第8条 暗証番号
  • (4)
    カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当該利用はすべて会員による利用とみなし、会員が支払の責を負うものとします。但し、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意・過失がないとオリコが認めた場合、会員は第31条に基づき支払責任を負うものとします。
第8条 暗証番号
  • (4)
    カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当該利用はすべて会員による利用とみなし、会員が支払の責を負うものとします。但し、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意・過失がないとオリコが認めた場合には、本項は適用されないものとします。この場合、会員の支払責任については、第30条及び第31条に従うものとします。
第11条 利息、手数料その他の費用

(令和3年6月1日現在)

第11条 利息、手数料その他の費用
第16条 利息制限法超過部分の利息のお支払い

会員は、超える部分の利息について支払う義務を負いません。

第16条 利息制限法超過部分の利息のお支払い

会員は、超える部分の利息について支払う義務を負わないものとします。

新条項追加
第35条 (カードレスタイプ)
  • (1)
    カードレスタイプとは、クレジットカード原板(以下「原板」という)を発行せずに、オリコが会員にカード情報を付与するタイプのカードをいいます。
  • (2)
    カードレスタイプは、第4条第1項に定める機能の他、スマートフォン等のモバイル決済対応デバイスでモバイル決済の設定を行うことで、加盟店の店頭で非接触IC決済を行うことができる機能を付帯します。
  • (3)
    カードレスタイプの会員がオリコに原板の発行を求めた場合には、オリコ所定の条件のもと、オリコは原板を発行した上で会員に貸与します。この場合、会員は、オリコ所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
  • (4)
    カードレスタイプの会員は、原板が必要なサービスを利用することができないものとします。
新条項追加
第36条 (カードレスタイプの発行を前提とした規約の読み替え)

カードレスタイプの会員については、本規約、その他オリコが別途定める規約に記載されている原板を前提とする条項は、文脈上明らかに適用のないものを除き、「カード情報」と適宜読み替えて適用されるものとします。

第35条 日本国外の利用代金の円への換算

37条 日本国外の利用代金の円への換算

第36条 外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用

38条 外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用

第37条 債権譲渡

~オリコが譲渡した債権を譲受人から再び譲受けること、

第39条 債権譲渡

~オリコが譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、

第38条 合意管轄裁判所

40条 合意管轄裁判所

第39条 規約の変更

41条 規約の変更

第40条 準拠法

42条 準拠法