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ご契約やクーリング・オフについて

クーリング・オフ

その時は欲しいと思ったけど、よく考えたらいらなかったなあ…なんてことがありますね。
契約書に記入するのは、よく考えてから!でも、契約してしまった場合はどうしたらいいのでしょうか?
こんな時、クーリング・オフ制度を知っていれば安心です。

クーリング・オフとは?

クーリング・オフ制度は、『特定商取引に関する法律』に規定されています。消費者が一定期間内にクーリング・オフの手続きをすれば、特別な理由がなくても、無条件で、お申込の撤回又は契約の解除ができるという制度です。
平成21年12月に改正『割賦販売法』が施行され、『特定商取引に関する法律』で規定される販売契約の個別信用購入あっせん契約(個別クレジット契約)においては、消費者は、個別信用購入あっせん業者(信販会社)に対してのみクーリング・オフの通知をすることにより、販売業者との販売契約も同時に解除できる仕組みに変更されています。

クーリング・オフ制度は、消費者保護を目的とした制度です。
私の契約は、クーリング・オフできるのかしら…
もし、判断に困ったら、お気軽にオリコの相談窓口までお電話ください。

ご相談やクーリング・オフをお申し出される場合はこちらから

支払停止の抗弁

商品を申込みしたのに、いつまでたっても届かない!あるいは、届いたものが壊れていた!
これは困りますね。こんな時のお支払いはどうなるのでしょう。
ここでは、支払停止の抗弁についてご説明します。

たとえばこんな時

商品が引渡しされない・壊れている(欠陥・瑕疵がある)・見本と違う・商品販売の条件である役務(サービスなど)が提供されない。

  1. まず販売店に連絡をとってみましょう。
  2. 連絡がとれない、あるいは問題が解決しない時は、オリコまでお電話ください!
    お客さまは販売店との間で問題が解決するまでは、オリコからの代金請求に対し、そのお支払いを停止することができる場合もあります。明細書に記載の支店または相談窓口別ウィンドウで開きますに状況をくわしくお知らせください。
    お申出の際には「支払停止のお申出の内容に関する書面」にお申出の内容などをご記入の上、オリコまでご送付ください。
    同書面の用紙はオリコまでご連絡いただければすぐにご送付しますが、便せんなどに申出内容やご要望などをご記入のうえ、送付いただいても結構です。
  3. 「困ったなあ」という時は、自分ひとりで悩まず、オリコの担当支店別ウィンドウで開きますまたは相談窓口別ウィンドウで開きます、各都道府県の消費生活センターなどに相談してみましょう。
  • 現在、支払停止抗弁の電磁的受付はシステム改修に伴い閉鎖中となっております。

契約時のポイント

「契約」とは何でしょう?

例えば、ここにAさんがいます。買いたいものがあってお店に行き、「これをください」と申込みをします。すると店の人が「かしこまりました」と承諾します。このように、「申込み」と「承諾」が双方合致した時、契約が成立したことになります。
簡単に言えば、契約とは法律の保護に値する約束のことなのです。

クレジット契約って、どういうしくみなの?

お客さまと販売店が売買契約 販売店とOricoが加盟店契約 Oricoとお客さまが立替払契約 (例)三者間契約:『個別信用購入あっせん(個別クレジット)』のしくみ

クレジット契約は、上記のような三者間契約となっています。お客さまが購入された商品などの代金は、オリコがお客さまに代わって販売店に立替払いします。その代金は、お客さまがオリコに分割払いでお支払いいただくことになります。

「契約書」は何のためにあるの?

上記の通り、契約は当事者が双方合意すれば契約書がなくても成立します。
では、何のために契約書があるのでしょう。これは、後になって契約した覚えがないとか、契約をしたが内容が違うなど、意見の食違いが起こらないようにするための証拠になるものです。
この契約書は作成すると、署名捺印をします。これは、契約した事と書面に記載された内容を一層確実な証拠とするためのものです。
ですから、当初合意した上であれば、「サインしたけど印を押してないから契約は不成立だ」とは簡単に言えないことを知っておかなければなりません。

契約はいつ成立するのでしょう?

立替払契約は信販会社が所定の手続きをもって承諾し、販売店に通知した時に成立します。また、お客さまと販売店との売買契約等はその申込をし、販売店がこれを承諾した時に成立しますがその効力は立替払が成立した時から発生します。

「個別信用購入あっせん」を利用した場合、「契約内容を明らかにする書面」(申込書のお客さま控え)と仕組みをわかりやすく説明した「クレジット契約について」の書面を必ず受取りましょう

クレジットをお申込みいただくと、販売店からクレジット申込用紙の控えを渡されます。
この用紙はお客さまと販売店の間の契約内容が記載された非常に重要な書類です。
販売店が契約の申込を受けたり、契約を締結した時には、書面を交付しなければならないという義務があり、これは、「割賦販売法」と「特定商取引に関する法律」の両法に規定されています。
契約書をよく読んでから、署名捺印をするようにしましょう。もし不明な点があれば、遠慮せずにどんどん質問してください。

契約書に署名捺印する前に…

契約書面には「お申込みの内容」について詳しく記載してありますので、よくお読みになった上でお申込みください。
お申込みの前にゆっくり読む時間がない…読むのが面倒…などと言わないで!
ご自分のお申込みされる契約の内容について、よく理解された上でお申込みください。

契約書に販売店の連絡先は入っていますか?

契約書の右下には『商品(役務)等のお問合せ先』として、お客さまがご契約される販売店の連絡先をご記入いただくようになっています。
そこに記入されているか、きちんと確認しましょう。後で商品について質問したい時に役立ちます。

オリコから確認電話が入ったら…

お申込み後、オリコからお客さまに契約の確認の電話が原則として入ります。ここで契約内容に間違いがないか確認します。
電話が入ったら必ずお手元に申込書のお客さま控えをご用意ください。
もし、お客さま控えと違う点や、わからないことがあれば、ご遠慮なくご質問ください。もし、変更したいことがあれば担当者にお申出ください。

確認時のポイント

もし、オリコが電話を差上げた時間がお忙しい際には、ご遠慮なくお申出ください。できる限りお客さまご指定の時間帯に改めてご連絡させていただきます。
名義貸しの契約であったり、強要された契約の場合は、必ず「ノー(NO!)」と言いましょう。
「ハイ(YES!)」と契約の意思表示を行い、契約が成立した場合、契約の責任が発生してしまいます。

ご相談はこちら

オリコ相談窓口

ご相談は、お電話で明細書に記載の担当支店、またはお近くの相談窓口へ

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受付時間:9:30~17:30(土・日・祝日定休)

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