2024年8月30日オリコカード会員規約一部改訂のお知らせ
平素は、弊社クレジットカードをご愛顧賜り誠にありがとうございます。
2024年10月1日(火)より以下の通り、オリコカード各種会員規約を一部改訂させていただきますので、ご案内申しあげます。
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※一部規約によっては条項番号が異なる場合がございます。
会員規約新旧対照表
| 現行(改訂年月日 : 2024年2月26日) | 改訂後(改訂年月日 : 2024年10月1日) |
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第7条 カード年会費 オリコに対して入会時に定められた年会費及びオリコから別途会員へ通知される年会費を支払うものとします。(但し、オリコが年会費を無料と定めているカードを除く) |
第7条 カード年会費 オリコに対して所定のカード年会費(家族カードの年会費を含み、以下同じ)を支払うものとします。(但し、オリコが年会費を無料と定めているカードを除く) |
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第10条(ご返済方式・ご返済期日等)
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第10条(ご返済方式・ご返済期日等)
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第13条 繰上返済
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第13条 繰上返済
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第23条 支払停止の抗弁
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第23条 支払停止の抗弁
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第27条 会員資格喪失時のカードの取扱い等 |
第26条 会員資格喪失時のカードの取扱い等 |
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第26条 悪質な迷惑行為等の禁止 |
第27条 悪質な迷惑行為等の禁止 |
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第31条 免責されない損害 ②会員がカード事故の事実を認識しながら、オリコへの通知を怠ったとき、もしくはその通知を正当な理由なく遅延したとき。③カード事故が会員の家族、同居人、留守人そのこれらに類する者の不正行為に起因するものであるとき。④カード事故が戦争、地震等に基づく著しい秩序の混乱に乗じてなされたものであるとき。⑤カード事故がカードを他人に譲渡、貸与又は担保差入れしたこと、並びにカード情報を他人に提供したことによって生じたものであるとき。⑥第28条第1項①、②に定めるカード事故による不正な利用が、会員のオリコへのカード事故の通知日から起算して61日以前に生じたものであるとき。⑦会員がカード事故の調査をするためにオリコが必要と認めた資料等の提出をしなかったとき、もしくは必要な調査に対する協力をしなかったとき。⑧会員がカード事故に関し虚偽の説明をしたとき。⑨カード事故が会員の本規約に違反する状況で行われたとき。 |
第31条 免責されない損害 ②本人認証サービスを会員自らが解除したことに起因するものであるとき。③会員がカード事故の事実を認識しながら、オリコへの通知を怠ったとき、もしくはその通知を正当な理由なく遅延したとき。④カード事故が会員の家族、同居人、留守人、その他これらに類する者の不正行為に起因するものであるとき。⑤カード事故が戦争、地震等に基づく著しい秩序の混乱に乗じてなされたものであるとき。⑥カード事故がカードを他人に譲渡、貸与又は担保差入れしたこと、並びにカード情報を他人に提供したことによって生じたもの及び第32条第2項に規定する注意義務に違反したことによって生じたものであるとき。⑦第28条第1項①、②に定めるカード事故による不正な利用が、会員のオリコへのカード事故の通知日から起算して61日以前に生じたものであるとき。⑧会員がカード事故の調査をするためにオリコが必要と認めた資料等の提出をしなかったとき、もしくは必要な調査に対する協力をしなかったとき。⑨会員がカード事故に関し虚偽の説明をしたとき。⑩カード事故が会員の本規約に違反する状況で行われたとき。 |
| 新条追加 |
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第33条 カードの再発行
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第34条 カードの再発行
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第34条 届出事項の変更・調査 |
第35条 届出事項の変更・調査 |
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第35条 カードレスタイプ |
第36条 カードレスタイプ |
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第36条 カードレスタイプの発行を前提とした規約の読み替え |
第37条 カードレスタイプの発行を前提とした規約の読み替え |
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第37条 日本国外の利用代金の円への換算 |
第38条 日本国外の利用代金の円への換算 |
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第38条 外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用 |
第39条 外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用 |
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第39条 債権譲渡 |
第40条 債権譲渡 |
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第40条 合意管轄裁判所 |
第41条 合意管轄裁判所 |
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第41条 規約の変更 |
第42条 規約の変更 |
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第42条 準拠法 |
第43条 準拠法 |
| 新特約・条項追加 |
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