2026年2月2日クレジットカード・ローンカード会員規約一部改訂のお知らせ
平素は、弊社クレジットカードをご愛顧賜り誠にありがとうございます。
2026年3月2日(月)より以下の通り、オリコカード各種会員規約を一部改訂させていただきますので、ご案内申しあげます。
対象は以下の通りです。
- クレジットカード会員規約(個人向け、法人・個人事業主向け)
- ローンカード会員規約
- デジタル分割払い会員規約
-
※提携カードも対象です。
会員規約新旧対照表
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| 現行 (改訂年月日:2025年(令和7年)10月1日) |
改訂後 (改訂年月日:2026年(令和8年)3月2日) |
|---|---|
| 付帯サービス (1)~(3) |
付帯サービス (4)会員は、会員資格を喪失した場合、当然に付帯サービスの利用資格も喪失するものとします。 |
| ご返済方式・ご返済期日等 (2)カードキャッシング ①ご返済方式は、1回払い及びリボルビング払いとし、会員がカードキャッシングの利用の際に指定するものとします。但し、日本国外でのカードキャッシングの返済方式はリボルビング払いとします。 |
ご返済方式・ご返済期日等 (2)カードキャッシング ①ご返済方式は、1回払い及びリボルビング払いとし、会員がカードキャッシングの利用の際に指定するものとします。但し、ご利用方法によっては、返済方式の一部を選択できないことがあります。又、日本国外でのカードキャッシングの返済方式はリボルビング払いとします。 |
| 支払停止の抗弁 (7)会員は、オリコが返済金の残額から第2項の支払停止額に相当する額を控除して請求したときには控除後の返済金について支払いを継続するものとします。 |
支払停止の抗弁 (7)会員は、オリコが返済金の残額から第2項の支払停止額に相当する額を控除して請求したときには控除後の返済金について支払いを継続するものとします(支払停止を求めた取引以外の返済金については、引続きお支払い頂きます)。 |
| カード利用の一時停止と会員資格の喪失 (1)①~⑫その他オリコが会員として不適当と判断した場合。 (2)省略 |
カード利用の一時停止と会員資格の喪失 (1)①~⑫オリコが送付する法令に基づく書面の交付又は通知が不能である場合。⑬オリコに届出たカードの利用目的、住所、氏名、電話番号、勤務先、(業種)、職種、指定預貯金口座等の変更があるにもかかわらず、会員が所定の手続きによるオリコへの届出を怠った場合。⑭在留期間満了月までに、オリコに在留期間の更新の事実及び更新情報を提出しない場合。⑮その他オリコが会員として不適当と判断した場合。(2)省略(3)カード利用の一時停止によって生じた事象について、オリコは一切の責任を負わないものとします。 |
| 会員資格喪失時のカードの取扱い等 (1)~(4) |
会員資格喪失時のカード利用の取扱い等 (1)~(4) (5)会員資格喪失によって会員に生じた事象について、オリコは一切の責任を負わないものとします。 |
| 届出事項の変更・調査 (1)会員は、オリコに届出たカードの利用目的、住所、氏名、電話番号、勤務先、職種、指定預貯金口座等について変更があった場合、所定の手続きによりオリコに届出るものとします。又、会員に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書等を添付の上所定の手続きによりオリコに届出るものとします。届出を行わなかったことによる不利益は会員の負担となります。 |
届出事項の変更・調査 (1)会員は、オリコに届出たカードの利用目的、住所、氏名、電話番号、勤務先、職種、指定預貯金口座、在留資格、在留期間等について変更があった場合、所定の手続きによりオリコに届出るものとします。又、会員に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書等を添付の上所定の手続きによりオリコに届出るものとします。届出を行わなかったことによるカード利用の一時停止又は会員資格の喪失その他の不利益は会員の負担となります。 |
| 合意管轄裁判所 会員は、本規約について紛議が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地又はオリコの本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。 |
合意管轄裁判所 会員は、本規約について紛議が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地又はオリコの本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。 |
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| 現行 (改訂年月日:2025年(令和7年)10月1日) |
改訂後 (改訂年月日:2026年(令和8年)3月2日) |
|---|---|
| 会員 (1)会員とは、本人会員とメンバー会員の両者を総称した者をいいます。(2)メンバー会員とは、本人会員が、第3項の責任を負うことを承認した者で、オリコが入会を認めた者をいいます。(3)メンバー会員によるカードの利用に基づく支払義務は、本人会員が負うものとします。又、本人会員は、メンバー会員に対して本規約を遵守させるものとし、メンバー会員が本規約を遵守しなかったことによりオリコに生じた損害を賠償するものとします。(4)オリコは、メンバーカードの利用内容、利用状況等を本人会員に通知するものとします。 |
会員 (1)会員とは、本人会員とメンバー会員の両者を総称した者をいいます。(2)本人会員とは、本カードの申込をし、オリコが認めた契約者個人をいいます。本人会員として本カードに申し込めるのは、法人等の代表者又は代表権を有する者に限ります。(3)メンバー会員とは、本人会員が、第4項の責任を負うことを承認した者で、オリコが入会を認めた者をいいます。(4)メンバー会員によるカードの利用に基づく支払義務は、本人会員が負うものとします。又、本人会員は、メンバー会員に対して本規約を遵守させるものとし、メンバー会員が本規約を遵守しなかったことによりオリコに生じた損害を賠償するものとします。(5)オリコは、メンバーカードの利用内容、利用状況等を本人会員に通知するものとします。 |
| 事業者用カード (1)カードは事業用途専用カードのため、他の用途に利用することはできないものとします。(2)会員は、本規約に基づく取引が割賦販売法の適用を受けないことを確認します。 |
事業者用カード (1)カードは事業用途専用カードのため、他の用途に利用することはできないものとします。(2)会員は、本規約に基づく取引が割賦販売法の適用を受けないことを確認します。(3)会員は、法人口座振替(第6条に定めるものをいう)の方法により、カード債務の支払いを行うことができます。この場合本人会員は、第6条を遵守するものとします。(4)本規約およびそれに付随する特約、規定等に定める一切の支払債務の債務者は本人会員となります。 |
| 支払いの委任 (1)本人会員は、本人会員が指定しオリコが認めた場合、自己が代表権を有する法人(以下「口座名義人」という)に対して、本人会員の代わりに支払債務をオリコへ支払うことを委任し、本人会員と口座名義人との間で、口座名義人がかかる受任を行うことについて合意するものとします(以下、本人会員と口座名義人との間の支払債務に関する委任及び受任を「本件委任合意」という)。本人会員は、本件委任合意に基づき、口座名義人からオリコ所定の口座振替依頼書を受領し、オリコに提出するものとします。オリコは、口座振替依頼書の内容に基づき、本人会員の支払債務につき、口座名義人の金融機関の預貯金口座より口座振替の方法で支払いを受けるものとします(以下、当該方法で支払いを受けることを「法人口座振替」という)。 (2)本人会員は、本件委任合意及びそれに基づき口座名義人からの口座振替依頼書を受領することにあたっては、本人会員の責任で、口座名義人において会社法等法令において要求される手続きによる承認を得させるものとします。オリコは、口座名義人において法令上必要な手続きが行われていることを確認する義務を負わないものとします。又、本人会員は、第1項及び本項の手続きを行うに先立って、口座名義人に対して、会員規約等を開示し、その内容を周知した上で本件委任合意を行うものとします。 (3)本人会員が第1項もしくは第2項に反した場合又はその他の理由により、支払債務を口座名義人が支払うこと又は支払ったことについて、口座名義人とオリコ又は本人会員との間に紛争等が発生した場合、本人会員は自己の責任において、自己と口座名義人との間で解決するものとし、オリコに一切の迷惑を掛けないものとします。又、オリコが口座名義人との間の紛争を自ら解決する必要が生じ、これによってオリコに損害が発生した場合には、本人会員はその損害を賠償するものとします。 (4)オリコは、次の各号何れかの場合、法人口座振替を停止することができるものとします。又、この場合、オリコは第25条に基づき会員に対する事前の通知なく、会員による本カードの利用を停止することができます。①会員が会員規約等に違反していることが判明した場合、又はそのおそれがあるとオリコが判断した場合②オリコが口座名義人である法人から、今後は支払債務につき本人会員に代わって支払いを行わない旨の申し出又はそれに準ずる申し出を受けた場合(当該法人の代表権を有する者からの申し出に限らず、当該法人に所属する役職員からの申出であるとオリコが認めた場合を含む。)③その他法人口座振替を継続することが適切ではないとオリコが合理的に判断する事情が存在する場合。 |
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| 本人会員への請求等 (1)第6条第1項にかかわらず、オリコは、オリコが必要と認めた場合には、法人口座振替の方法によらず、直接本人会員に支払債務の支払いを求めることができ、その場合に本会員は、口座名義人に対して支払いの委任をしたことを理由に、オリコへの支払いを拒むことはできないこととします。尚、振込手数料等、本人会員がオリコに支払いを行うための費用は、本人会員の負担とします。(2)支払債務が引落日にオリコに対して支払われなかった場合(口座名義人の口座の残高不足等を理由に引落日に法人口座振替の方法による支払いがなされなかった場合を含む)、オリコは、本人会員に対して、会員規約所定の遅延損害金を請求できるものとします。 |
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| 口座名義人の変更等 (1)本人会員は、オリコが認めた場合、新たに口座名義人となる法人について第6条に定める条件及び手続きを遵守することを条件として、口座名義人を変更することができます。(2)本人会員は、オリコが認めた場合、オリコに対して支払債務を口座振替の方法により支払うための口座として、自己の金融機関の預貯金口座をオリコ所定の方法により届出ることができます。 |
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| 付帯サービス (1)~(3) |
付帯サービス (4)会員は、会員資格を喪失した場合、当然に付帯サービスの利用資格も喪失するものとします。 |
| 支払停止の抗弁 (7)会員は、オリコが返済金の残額から第2項の支払停止額に相当する額を控除して請求したときには控除後の返済金について支払いを継続するものとします。 |
支払停止の抗弁 (7)会員は、オリコが返済金の残額から第2項の支払停止額に相当する額を控除して請求したときには控除後の返済金について支払いを継続するものとします(支払停止を求めた取引以外の返済金については、引続きお支払い頂きます)。 |
| カード利用の一時停止と会員資格の喪失 (1)①~⑫その他オリコが会員として不適当と判断した場合。 (2)省略 |
カード利用の一時停止と会員資格の喪失 (1)①~⑫オリコが送付する法令に基づく書面の交付又は通知が不能である場合。⑬オリコに届出たカードの利用目的、住所、氏名、電話番号、勤務先、業種、職種、指定預貯金口座等の変更があるにもかかわらず、会員が所定の手続きによるオリコへの届出を怠った場合。⑭在留期間満了月までに、オリコに在留期間の更新の事実及び更新情報を提出しない場合。⑮その他オリコが会員として不適当と判断した場合。(2)省略(3)カード利用の一時停止によって生じた事象について、オリコは一切の責任を負わないものとします。 |
| 会員資格喪失時のカードの取扱い等 (1)~(4) |
会員資格喪失時のカード利用の取扱い等 (1)~(4) (5)会員資格喪失によって会員に生じた事象について、オリコは一切の責任を負わないものとします。 |
| 届出事項の変更・調査 (1)会員は、オリコに届出たカードの利用目的、住所、氏名、電話番号、勤務先、職種、指定預貯金口座等について変更があった場合、所定の手続きによりオリコに届出るものとします。又、会員に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書等を添付の上所定の手続きによりオリコに届出るものとします。届出を行わなかったことによる不利益は会員の負担となります。 |
届出事項の変更・調査 (1)会員は、オリコに届出たカードの利用目的、住所、氏名、電話番号、勤務先、業種、職種、指定預貯金口座、在留資格、在留期間等について変更があった場合、所定の手続きによりオリコに届出るものとします。又、会員に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書等を添付の上所定の手続きによりオリコに届出るものとします。届出を行わなかったことによるカード利用の一時停止又は会員資格の喪失その他の不利益は会員の負担となります。 |
| 合意管轄裁判所 会員は、本規約について紛議が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地又はオリコの本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。 |
合意管轄裁判所 会員は、本規約について紛議が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地又はオリコの本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。 |