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支払停止の抗弁のお申し出に関する注意事項

支払停止等の抗弁について

購入された商品(権利)や役務などに次のような問題があるときは、お客様は、クレジット会社等からの代金請求に対し、その支払を停止することができます。

購入された商品などに以下のような問題があるときは、その商品のクレジット代金についてのお支払いを停止することができる場合があります。

  1. 商品の引渡しや役務の提供をしてくれない。
  2. 商品に欠陥(瑕疵)がある。
  3. 役務の提供内容に問題がある。
  4. 見本・カタログ等と現物・役務内容が違う。
  5. 商品の販売条件となっている役務を提供してくれない。
  6. その他契約内容等に問題がある。

ただし、次のいずれかに該当するときは、お支払いの停止をすることはできません。

  1. クレジット契約が割賦販売法の適用を受けないとき。
  2. クレジット契約が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第35条の3の60第2項第1号(商品の購入が営業のため、営業としてのものであるとき)に該当するとき(但し、業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約にあたる場合を除きます)。
  3. 現金販売価格に分割払い手数料を加えた総額が4万円未満のとき(リボルビング払いの場合は現金販売価格が3万8千円未満のとき)。
  4. お客様の支払いの停止が信義に反するとき。

本申請は、支払を停止する旨のお申出に際し、お申出の内容の確認のためにクレジット会社等に申請していただくものです。お申出される前に以下の事項をご確認ください。

  1. 購入された商品(権利)や役務などに問題があるときは、支払いの停止を申出る前に、まず取扱店(販売事業者・役務提供事業者等)に連絡し問題の解決(商品の引渡し、修理・交換、サービスの提供など)を図るよう交渉してください。
  2. 取扱店(販売事業者・役務提供事業者等)と連絡がとれないとき、連絡がとれても問題が解決しなかったときには、クレジットのお申込をされたクレジット会社等宛にお申出ください。なお、事前に電話で連絡されるとより確実です。
  3. 支払停止の申出を受けたクレジット会社等は、支払停止事由に該当する場合は、お客様に対するクレジット代金の請求の停止等必要な手続をいたします。その際、クレジット会社等が、申出の内容についてお客様や取扱店(販売事業者・役務提供事業者等)にお問い合わせする場合もございますので、ご協力をいただきますようお願いいたします。
  • 金融機関の口座振替をご利用の場合には、振替停止の事務手続きが間に合わない場合など、代金の引落しをさせていただく場合があります。この場合には、速やかにご連絡をさしあげるとともに、後日お申出が正当であることが認められた場合には、お申出の時から支払請求を停止したものとしてご精算いたしますのでご了承ください。

「支払停止等の内容に関するお申出」のご入力上のご注意

  1. お手元の「クレジットのお申込の内容」や「請求書」などをご参照の上、お分かりになる範囲でできるだけ詳しくご入力ください。
  2. 連絡先の電話番号欄は、後日クレジット会社等がご連絡する場合の連絡先となります。勤務先へご連絡をご希望の場合は、ご面倒でも会社名、内線などをご記入ください。
  3. お客さまが本フォームに入力いただいた個人情報については、支払停止の抗弁に関する業務を行う目的で利用し、当社が定める相当な期間保有します。

支払停止の抗弁をお申し出される場合はこちら

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