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貸金業法による総量規制について

総量規制のポイント

ポイント1借入総額が年収の3分の1を超えてはならない

資金需要者等の利益の保護を目的に、貸金業者(クレジットカード会社、信販会社、消費者金融会社など)が年収の3分の1を超える貸付けをすることを原則禁止されています。

賃金業法改正による 総量規制のスタート後

個人事業主さまは

事業用資金として借入れる場合は、年収(事業所得)の3分の1を超えてもお借入れ(例外貸付)が可能です。

総量規制の例外商品はこちら別ウィンドウで開きます

ポイント2他社も含めて、一定額以上のお借入れをする場合は、所得証明書類のご提出が必要

次の場合、所得証明書類のご提出が必要になります。

  • 1
    当社でのお借入れ額(カードの場合はご利用可能枠)の合計が50万円を超える場合。
  • 2
    上記「1」の当社お借入れ額と他の貸金業者(クレジットカード会社、信販会社、消費者金融会社など)を含めた借入残高の合計額が100万円を超える場合。

所得証明書をご提出いただけない場合
キャッシングの新規ご利用を一時停止させていただきます。
所得証明書をご提出いただいた場合
ご提出いただいた所得証明書類をもとに、キャッシングでご利用いただける額を年収の3分の1以内に設定します。

下表の書類のうち、いずれか1点を、必ず「コピー」にて送付してください(原本は不要です)。

ご提出が必要な所得証明書の種類

下記のうち、いずれか1点のコピーを添付してください。

左右にスワイプ可能です

源泉徴収票 前年度のもの(1月・2月は前々年度のもの)
  • 現在のお勤め先と相違するものは除く
支払調書※1
給与の支払明細書 直近3ヵ月以内のもの(連続する2ヵ月分)
確定申告書※2 前年度のもの(1月~3月は前年度のもの)
青色申告決算書※2
収支内訳書※2
納税通知書※1 前年度のもの(1月~3月は前年度のもの)
課税(所得)証明書※1
年金通知書 当年度のもの(1月~6月は前年度のもの)
  • ※1
    年間の収入額が記載されたものに限ります。
  • ※2
    税務署・税理士等の受領印があるものに限ります。e-Taxをご利用の場合申告した事実が記載されている「受信通知」
    「電子申請等証明データシート」等を添えてください。

各種確認・お手続方法

「ご利用可能額」のご確認

インターネットから

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  • eオリコにログインし、以下の順にメニューをお進みください。
    • 「eオリコ」にログイン次へご利用状況次へご利用可能額照会

お電話から

  1. 上記へダイヤル
  2. サービス番号
    「74」
  3. カード番号を
    入力
  4. 暗証番号を
    入力
  5. ご利用可能額を確認

「年収額」のご申告

「諸届出申告書」を送付しますので、ご記入のうえご提出ください。

お電話から

  1. 上記へダイヤル
  2. サービス番号
    「77」
  3. カード番号を
    入力
  4. 資料番号40100
    (諸届出申告書)

「所得証明書」のご提出

「所得証明書類の提出届」および「有効な所得証明書類の種類や詳細等の資料」をご送付いたしますので、ご提出ください。

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お電話から

  1. 上記へダイヤル
  2. サービス番号
    「77」
  3. カード番号を
    入力
  4. 資料番号40200
    (所得証明書類提出届及び返信用封筒)

よくあるご質問