企業情報
内部統制システムの基本方針
会社法に定める内部統制構築の各事項についての基本方針
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取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- 当社は、企業倫理・法令遵守の基本姿勢を明確にするため、「理念」および「オリコがめざすサステナビリティ」を定めます。また、当社及び子会社等の全役員及び全従業員(以下「役職員」といいます。)を対象として、コンプライアンスに関する行動規範である「The Orico Group Code」を定めその徹底を図ります。
- 当社は、当社及び子会社等におけるコンプライアンスの定着を進めるため、「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンスに関する重要事項の審議等を行います。
- 当社は、内部通報制度を設け、当社及び子会社等における違法行為、不正行為等に対する監視体制を構築します。
- 当社は、個人情報保護法及び関係するガイドライン等との適合性を確保するため、「情報セキュリティ基本方針」及び「個人情報保護方針」を定め、適正な個人情報管理体制を構築します。
- 当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して、一切の関係遮断を図るため、「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、専門部署を設置する等、適切な管理体制を構築します。
- 当社は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与を防止するため、「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止のための基本方針」を定め、専門部署を設置する等適切な管理体制を構築します。
- 当社は、財務報告の適正性確保のため、「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方」及び「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」を定め、財務情報及び非財務情報を適切に開示する体制を構築します。
- 当社は、当社及び子会社等に対する内部監査を独立の立場で実施するため、「内部監査基本方針」及び「内部監査規程」を定め、内部監査グループを設置します。また、「業務監査委員会」を設置し、当社及び子会社等に対する内部監査に関する重要事項を審議することにより、内部監査の充実を図ります。
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取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役会、経営会議、コンプライアンス委員会、業務監査委員会その他委員会の議事録、稟議書、契約書等について、規程等に基づいて、文書又は電磁的媒体に記録し、所定の期間保存します。また、取締役は、いつでもこれらの文書等を閲覧することができるものとします。
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損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- 当社は、当社及び子会社等の多様化するリスクを総合的に把握・管理するため、「リスク管理基本方針」を定め、リスク毎の所管部門とその総合管理を行うリスク管理部門を設置する等、リスク管理体制を構築します。また、各種リスクを総合的に把握・管理するため、総合リスク管理委員会を設置し、審議・調整を行います。
- 当社は、緊急事態発生時の対応及び事業継続のため、「事業継続管理基本方針」を定め、影響の極小化及び業務の迅速かつ効率的な復旧を行う体制を構築します。
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取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 当社は、連結ベースの中期経営計画を策定し、当該中期経営計画を具体化するために、各事業年度ごとの経営計画を策定します。
- 当社は、法令で定められた事項や経営に関する重要な事項等を除き、業務執行の決定を取締役会から取締役社長に最大限委任するとともに、取締役会が独立した客観的立場から業務執行状況につき実効性の高い監督を行う体制を構築します。
- 当社は、取締役社長の諮問機関として「経営会議」を設置し、業務執行等の重要な事項の審議を行い、取締役社長が適切な意思決定を行う体制を構築します。
- 当社は、「取締役会規則」、「分掌規程」及び「職務権限規程」を定め、効率的な業務執行と手続の遵守を図ります。
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当社及びその子会社等からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
- 子会社等の取締役及び使用人の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
- a:当社は、子会社等の経営管理全般を所管する専門部署を設置し、また、業務上密接な関係を持つ業務所管部をそれぞれ定め、両部署が連携することにより効率的かつ実効性のある子会社等の管理を行います。さらに、「グループ経営管理規程」等において、事業計画管理、リスク管理、コンプライアンス等の実施基準等を定め、このうち経営上の重要事項については、当社がこれを承認をすること又はこれに関して報告を受けることとし、子会社等に対する必要な管理・指導を行うことにより企業集団における業務の適正を確保する体制を構築します。
- b:子会社等においても、当社の「グループ経営管理規程」等を踏まえ、経営上の重要事項については、当社へ協議又は報告する体制を構築させるものとします。
- 子会社等の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- a:子会社等においても、当社の管理体制を踏まえ、規模、業態及び各種リスクの重要度に応じた適切なリスク管理体制を構築させるものとします。
- 子会社等の取締役及び使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- a:子会社等においても、当社の管理体制を踏まえ、規模及び業態に応じ、取締役及び使用人の職務権限の整備を行わせるものとします。
- 子会社等の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- a:子会社等においても、当社の体制を踏まえ、規模及び業態に応じ、取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制を構築させるものとします。
- 子会社等の取締役及び使用人の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
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監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項及び監査等委員会の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
- 当社は、監査等委員会の職務を補助するため、監査等委員会の直属の組織として、専属の使用人で構成される監査等委員会室を設置するものとします。
- 当社は、当該使用人の人事に関する事項等について、あらかじめ監査等委員会が定めた監査等委員の同意を得るものとします。また、当該使用人は、監査等委員会の職務に関して監査等委員である取締役以外の指揮命令を受けず、監査等委員会の指揮命令に従うものとします。
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取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人等が監査等委員会に報告をするための体制、その他監査等委員会への報告に関する体制及びその他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- 当社及び当社の子会社等の取締役及び使用人等は、法令及び規程に定められた事項のほか、監査等委員会の職務の遂行に必要なものとして求められた事項について、速やかに監査等委員会に報告を行うものとします。
- 当社は、監査等委員会へ報告を行った取締役及び使用人等に対して、当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを行わないものとします。
- 当社は、監査等委員会が、内部監査グループからその監査計画・監査結果等について報告を受け、必要に応じて調査を求め、又は指示を行うことができる体制を構築します。
- 当社は、監査等委員が「経営会議」等の重要な会議に出席することにより、当社の現況を確認するとともに必要があると認めたときは意見を述べることができる体制を構築します。また、子会社等においても、企業集団における監査の充実を図るため、当社の監査等委員が子会社等の監査役等と定期的に情報交換を行うことができる体制を構築させるものとします。
- 当社は、監査等委員が取締役会長及び取締役社長と定期的に当社の現況や課題等について情報交換を行うことができる体制を構築します。また、会計監査人と定期的に情報交換を行うなどにより連携を確保することができる体制を構築します。
- 当社は、監査等委員の職務執行について生ずる費用については、監査等委員会の職務の執行に必要ないと認められた場合を除き、当社が負担するものとします。また、当社は、監査等委員会が必要に応じて専門の弁護士、公認会計士等の助言を受ける機会を保証するものとします。
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