当社は、東京証券取引所プライム市場上場企業であり、監査等委員会設置会社を選択しています。
2026年6月30日現在、コーポレートガバナンス・コードに記載された各原則を全て実施しています。
当社は、取締役会による戦略策定と監督機能を重視するとともに、業務の執行権限を最大限、取締役社長に委任しています。
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名と監査等委員である取締役4名の計11名で構成されています。また、取締役の知識・経験・能力等を一覧化したいわゆるスキル・マトリックスを開示する一方、取締役会における独立社外取締役の比率を過半数に向上させ、議長を非業務執行取締役である取締役会長とすることで、取締役会における多角的な検討と意思決定の客観性・透明性を確保しています。
なお、定款の定めに基づき、重要な業務執行(会社法第399条の13第5項各号に定める事項を除く)の決定の一部を取締役社長に委任しており、これにより、経営に関する意思決定の迅速化を図るとともに、取締役会における審議事項を重点化し、経営方針・経営戦略の策定等の議論をより充実させています。
取締役会の諮問機関として、指名・報酬委員会、利益相反管理委員会を設置しています。これらの委員会の委員は取締役会決議により選任し、委員の過半数を独立社外取締役とし、両委員会の委員長は独立社外取締役が互選により選任されています。指名・報酬委員会では、取締役会から諮問を受けた役員の人事や報酬に関する事項について、利益相反管理委員会では、主要株主である株式会社みずほフィナンシャルグループおよびその連結子会社との重要な取引に加え、主要株主からの独立性確保に関する考え方・施策等を審議しています。また、取締役会直下の取締役懇談会では、取締役会の実効性向上を目的として、取締役会の重点事項(重要な戦略、枠組み、監督)の深掘議論および取締役間での自由闊達な議論・意見交換の強化を担うものとしています。
当社は、業務の執行権限を最大限、取締役社長に委任していますが、取締役社長が適切な意思決定を行うため、取締役社長の諮問機関として「経営会議」「業務監査委員会」「サステナビリティ委員会」「総合リスク管理委員会」「コンプライアンス委員会」等を設置し、取締役社長が適切な意思決定を行う体制を構築しています。