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ショッピングでのご利用について(取引条件)

通常のショッピングやお会計には、以下の内容でご利用いただけます。

ご利用可能枠

10万円~300万円

  • カード種類により異なる場合がございます。

お支払方法

1回払い、2回払い、回数指定分割払い、リボルビング払い、ボーナス一括・二括払い
回数指定分割払いは2回~36回

  • ご選択できるお支払い方法はカード種類等により異なる場合がございます。

手数料率(実質年率)

  • 1回払い、2回払いとボーナス一括、二括払いは手数料はかかりません。
  • 回数指定分割払い:0.0%~18.0%
    • カード種類により異なる場合がございます。
  • リボルビング払い:8.4%~18.0%

お支払い回数表

回数指定分割払いの手数料、支払回数、支払期間は以下のとおりです。(手数料率18.0%の場合)

支払回数(回) 1 2 3 6 10 12
支払期間(ヵ月) 1 2 3 6 10 12
手数料の料率(%)実質年率 0.0 0.0 14.8 16.7 17.6 17.7
現金価格100円当たりの手数料額(円) 0.00 0.00 2.46 4.92 8.20 9.84
支払回数(回) 15 18 20 24 30 36
支払期間(ヵ月) 15 18 20 24 30 36
手数料の料率(%)実質年率 17.9 17.9 18.0 17.9 17.8 17.7
現金価格100円当たりの手数料額(円) 12.30 14.76 16.40 19.68 24.60 29.52

リボルビング払いのお支払い

元利定額リボルビング(残高スライド)払い方式

  • カード種類により異なる場合がございます。

新コース(平成23年11月1日以降に会員登録(契約確定)のカード)

利用代金残高(月末残高) 毎月の弁済金
一般オリコカード リボルビング払い専用カード
100,000円以下 3,000円 3,000円
100,001円~200,000円 6,000円 6,000円
200,001円~300,000円 9,000円 9,000円
300,001円~500,000円 15,000円 15,000円
500,001円~800,000円 24,000円
500,001円~1,000,000円 20,000円
800,001円~1,000,000円 30,000円
1,000,001円~1,500,000円 40,000円
1,000,001円~2,000,000円 50,000円
1,500,001円~2,000,000円 50,000円
2,000,001円~3,000,000円 70,000円 60,000円

旧コース(平成23年10月31日までに会員登録(契約確定)のカード)

利用代金残高(月末残高) 毎月の弁済金
100,000円以下 5,000円
100,001円~200,000円 10,000円
200,001円~300,000円 20,000円
300,001円~1,000,000円 30,000円
1,000,001円~2,000,000円 50,000円
2,000,001円~3,000,000円 70,000円

手数料の計算方法とお支払い算定例

回数指定分割払い

手数料の計算方法

ご利用代金に上記表に定める支払回数に応じた100円当たりの手数料額の割合(回数×0.82%)を乗じて算出します。
[実質年率0.0%~18.0%](ご利用代金+手数料)÷支払回数

  • 2回目以降は100円単位となり、1回目に端数が上乗せになります。

お支払い算定例

現金価格100,000円、10回払いの場合

  • 分割払手数料100,000円×8.20円÷100円=8,200円
  • 支払総額100,000円+8,200円=108,200円
  • 月々の分割支払金108,200円÷10回=10,820円
    第1回目分割支払金11,000円
    第2回目以降分割支払金10,800円

リボルビング払い

手数料の計算方法

期限の利益を喪失するまでの期間は、ご利用代金残高に対して実質年率18.0%{1年を365日(うるう年は366日)とする日割計算}を乗じて算出します。

お支払い算定例

実質年率18.0%でショッピング利用代金残高が150,000円の場合

  • 毎月の弁済金6,000円
  • 内訳
    手数料充当分150,000円×実質年率18.0%÷365日×31日=2,293円
    元金充当分6,000円-2,293円=3,707円

遅延損害金

実質年率14.6%

  • (1)
    分割支払金の支払いを遅延した場合は、分割支払金のうち支払元金に対し約定支払日の翌日から完済に至るまで年14.6%を乗じた金額。ただし、当該遅延損害金はショッピング分割払い残元金に対し法定利率を乗じた額を超えない金額。
  • (2)
    分割支払金合計額の残額の期限の利益を喪失した場合は<(1)の場合を除く>、ショッピング分割払い残元金に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで法定利率を乗じた金額。

ご返済日(弁済日)

当月より当月末日のご利用分が翌月27日(27日が土・日・祝の場合、翌営業日)