ご請求額やポイントの確認はアプリが便利!

保険金請求手続き

事故が発生したら、事故発生日から30日以内に下記ご連絡先へお電話にてご連絡ください。

  • 保険金のご請求は会員本人または会員の法定相続人に限ります。
  • 事故発生日から30日以内にご通知のない場合は、保険金をお支払いできないことがあります。

後日、保険金請求書を送付いたしますので、下記の書類を添付のうえご返送ください。

万一事故に遭われた場合のご連絡先

幹事引受保険会社
損害保険ジャパン株式会社

海外ホットライン

受付時間:平日 / 土日祝日(12月31日~1月3日を含む)24時間365日対応

ご注意ください

以下のような場合には保険金をお支払いいたしません。

  • 保険金搾取目的の保険金請求または保険金請求詐欺
  • 保険金のお支払いのために必要な書類の提出がない場合
  • 保険金請求書類に事実を記載しなかったとき
  • 保険会社が必要として求める被保険者の身体診察、死体検案、その他調査等の申し出を、正当な理由なく拒否したとき

保険金請求に必要な書類

左右にスワイプ可能です

提出書類 保険の種類
傷害 疾病 賠償責任 携行品損害 救援者費用等
死亡 後遺障害 治療費用 治療費用 対人 対物
保険金請求書

必要
(※)

必要
(※)

必要
(※)

必要
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必要
(※)

必要
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必要
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必要
(※)

パスポートのコピー(番号・氏名記載ページ、日本国入国スタンプ押印ページ)

必要

必要

必要

必要

必要

必要

必要

必要

印鑑証明書

必要
(※)

必要
(※)

事故証明書(公の機関発行のもの。やむをえない場合第三者発行のもの)

現地(海外)でとりつける必要のある書類
(※)

現地(海外)でとりつける必要のある書類
(※)

現地(海外)でとりつける必要のある書類
(※)

現地(海外)でとりつける必要のある書類
(※)

現地(海外)でとりつける必要のある書類
(※)

現地(海外)でとりつける必要のある書類
(※)

現地(海外)でとりつける必要のある書類
(※)

戸籍謄本

必要
(※)

死亡診断書または死体検案書

現地(海外)でとりつける必要のある書類
(※)

医師の診断書

必要
(※)

現地(海外)でとりつける必要のある書類
(※)

現地(海外)でとりつける必要のある書類
(※)

治療費用明細書および領収書

現地(海外)でとりつける必要のある書類
(※)

現地(海外)でとりつける必要のある書類
(※)

示談書

現地(海外)でとりつける必要のある書類
(※)

現地(海外)でとりつける必要のある書類
(※)

第三者の損害を証明する書類

必要
(※)

必要
(※)

損害物の修理見積書

必要
(※)

必要
(※)

損害証明書および写真(場合によっては破損対象物)

必要
(※)

必要
(※)

購入時の価格・購入先を示す書類

必要
(※)

必要
(※)

救援者費用の明細書および領収書

現地(海外)でとりつける必要のある書類
(※)

遭難発生および捜索活動証明書類

現地(海外)でとりつける必要のある書類

海外旅行行程中の死亡証明書

現地(海外)でとりつける必要のある書類

7日以上の入院証明書

現地(海外)でとりつける必要のある書類

カードご利用控 (カードの利用を証明する書類)

保険適用条件が利用付帯のカード場合必要

保険適用条件が利用付帯のカード場合必要

保険適用条件が利用付帯のカード場合必要

保険適用条件が利用付帯のカード場合必要

保険適用条件が利用付帯のカード場合必要

保険適用条件が利用付帯のカード場合必要

保険適用条件が利用付帯のカード場合必要

保険適用条件が利用付帯のカード場合必要

その他必要と認められる書類

必要

必要

必要

必要

必要

必要

必要

必要

  • 必要
    必要
  • 現地(海外)でとりつける必要のある書類
    現地(海外)でとりつける必要のある書類
  • 保険適用条件が利用付帯のカードは必要
    保険適用条件が利用付帯のカードは必要
  • (※)の上記書類は原則として本紙が必要です。コピーしたものでは認められません。
  • 後遺障害の診断書は、日本の医師の発行したものが必要となります。
  • パスポートの盗難で日本出入国のスタンプがない場合は、出国時の搭乗券・ツアー日程表を送付してください。
  • 損害物は、修理不可能な場合に現物をお送りいただく場合があります。
  • 請求のための各種診断書・証明書の取得費用、コピー代、写真代、見積料、現物送料や、保険金請求書類送料等はお客さまのご負担となります。(これらの費用に保険金をお支払いすることはできません。)
  • その他必要と認められる書類については、必要に応じ保険会社より連絡させていただきます。

他保険との最高限度額・按分規定

オリコカードを複数枚所持していても、適用される保険はいずれか1枚分となります。また、他の同種の保険を付帯する他社発行のクレジットカードを所有されている場合などは、以下のとおりとなります。

死亡・後遺障害保険金

他の同種の保険を付帯する他社発行のクレジットカードを所有されている場合には、お手持ちのカードのうち最高額を上限として、按分によるお支払いになります。

傷害/疾病治療費用・救援者費用等保険金

他の同種の保険を付帯する他社発行のクレジットカードを所有されている場合、または、同種の任意保険に加入されている場合、費用の額は按分による支払いになります。

携行品損害保険金・賠償責任保険金

疾病治療費用保険救援者費用等と同様に算出します。なおそれぞれに免責金額の適用がある場合には、そのうちもっとも低い免責金額を差し引いた上で按分します。